「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう!
事業主は、妊娠中および出産後の女性労働者から「母性健康管理指導事項連絡カード」の提出があった場合、記載された指導事項などに従って必要な措置を講じなければなりません。(均等法第13条)
*厚生労働省ホームページから様式をダウンロードできます。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm
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