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犯罪の実行行為がなくても相談しただけで処罰可能という「共謀罪」の新設=刑法などの改正案は、国会で与野党の大きな攻防戦となっている。
共謀罪は、憲法の保障する思想・信条の自由や内心の自由、言論・表現の自由を侵す憲法違反の法律です。政府は、「日本が批准した国連国際組織犯罪防止条約に共謀罪が盛り込まれているから」とか「犯罪が多発しているから」といっていますが、いまの日本に共謀罪を導入する必要はありません。
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刑罰というのは、本来、実際におこなわれた犯罪行為に対して科せられるものです。しかし、共謀罪は、凶器を買ったり、段取りをするなどの準備行為がない段階でも成立します。心で思うことが取り締まりの対象になるのです。 |
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共謀罪が導入されると、犯罪をおこなう「合意」があったことが検挙の対象になるため、捜査を口実にして警察が国民全体の監視を強めます。「話し合い」が対象となるため、盗聴捜査の大幅拡大やスパイをもぐりこませる捜査も考えられます。また、共謀罪では、自首した場合減刑されるので、他人(「共犯者」)のウソで「犯人」に陥れられる危険もあります。 |
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自民・公明与党は、臨時国会で、共謀罪の成立を狙っています。
しかし、共謀罪を新設する必要がないことが明らかになってきました。
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この法律の本当の狙いは、「戦争をする国」づくりや憲法改悪、悪政に反対する国民の声を抑えようとするところにあります。
自衛隊の海外派兵への抗議行動や、要求交渉などについての相談が「犯罪」とされ、平和運動、労働運動や住民運動が、捜査の対象とされる恐れがあります。
共謀罪をつくることは許されません。 |
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