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ネスレ不当解雇事件 最高裁で全面勝訴

 10月6日、最高裁判所民事2部はネスレ不当解雇事件で、(1)控訴審判決(不当判決)を破棄する、(2)控訴審判決にもとづいて差し押さえした金員を冨田氏に返却せよ、(3)解雇時にさかのぼって冨田氏、栗村氏の給与を支払えという判決を言い渡した。
 ネスレ不当解雇事件とは、ネスレ経営者は「組合役員の富田さん、栗村さんが暴力をふるった」という「暴力事件」をでっちあげ、茨城県霞ヶ浦工場で両名の不当解雇を強行した。この不当解雇に対して2002年10月水戸地裁は「解雇は無効」、「賃金を支払え」との判決を言い渡した。さらに茨城地労委は2003年6月、ネスレ経営者がでっち上げの「暴力行為」を口実に強行した解雇を「不当労働行為」と認定し、あらためて「被害者を原職に復帰させ、これまでのすべての賃金を支払え」と命令した。「7年前に暴行事件があった」とウソを言い立てて、労働組合役員の「懲戒解雇」を強行。そんな策謀が地裁や地労委で断罪された。
 2004年2月控訴審(東京高裁)は、これまでの道理ある判断に背を向けて「不当解雇容認」との判決を出した。この判決は、合理的な検証もないまま会社側証人の証言を採用し、原告の証言を否定するという一方的なもので、「はじめに解雇容認ありき」の不当でずさんな判決だった。
 詳細はネッスル日本労働組合のホームページへ
http://www.tcn.zaq.ne.jp/njlu/

 
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