【談話】

労基法の一部を「改正」する法律案の衆院委員会採決について

2003年6月4日
全国労働組合総連合
事務局長 坂内 三夫


  1. 衆議院・厚生労働委員会は本日、「労働基準法の一部を改正する法律案」について解雇権などの一部修正をはかった上で可決した。法律案は、解雇ルールに関して、当初の「解雇は原則自由」とする政府案を大きく修正するものとなった。しかし、全労連が指摘していた有期雇用や裁量労働制については附帯決議を附したものの、本法での修正をはかることは出来なかった。

  2. 衆院・厚生労働委員会で可決された労基法改正案は、政府が今国会に提出した法案を修正し、使用者の解雇自由を明記した条項を削除するとともに、濫用された場合には解雇を無効とした。当初の政府案では、解雇ルールに関して「法律で制限されている場合を除き、使用者側は労働者を解雇できる」と明記していた。これでは労働者保護法としての現行法の性格を180度転換させるものであり、日本弁護士連合会など法曹界も「解雇は自由と誤解される恐れがある」と批判していたものである。
     全労連は、使用者の解雇権を明記することは法の根拠を喪失させるとして削除を要求し、労基法には解雇を規制する条項のみが盛り込まれるべきと主張してきた。今回の修正は「解雇は、客観的かつ合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」としており、政府原案の危険な要素を削りこれまでの判例を具体化したものとなっており、評価することができる。
     政府案の大きく修正させることが出来たのは、連合・全労連など労働界が一致して反対してきたことが要因となっており、この間の運動の成果を確信にすることが重要である。

  3. しかし、有期雇用契約では、現行法で原則1年とされているものを3年に、例外3年を5年とされ、常用雇用の有期雇用への大規模な置き換えや若年定年制の復活へ道を開く危険性を持つものとなった。有期雇用契約の労働者は、使用者に対して極めて弱い立場にあり「雇い止め」という名の事実上の解雇がまかり通っていることを考えるなら、今回の改悪は認めるわけにいかない。
     さらに、裁量労働制について、企画業務型の導入要件を緩和し、対象事業場を本社・本店だけでなく無原則に拡大する内容となっている。長時間残業をしても「裁量」を口実に残業代が支払われない裁量労働制については、98年の法改正の際に厳格な導入要件を盛り込み、歯止めがかけられてきたが、今回、これらの規制が取り払われた。これでは、過労死の温床とも言われる長時間労働、犯罪行為である不払い・サービス残業を合法化させる恐れがあり、こうした改悪は認めるわけにいかない。

  4. 以上のことから全労連は、今回の法律案は解雇規制の修正については、使用者によるルール無視の無謀なリストラの横行と多くの労働者が泣き寝入りせざるをえない実態を踏まえたものとして評価すると同時に、有期雇用、裁量労働制の拡大をはかる改悪について、到底認めるわけにはいかない。今後、参議院審議を通じて同法案の問題点をうきぼりにしつつ、さらなる抜本修正をめざして院内外の取り組みを展開する。あわせて、蔓延するリストラ・解雇に歯止めをかけ働くルールを確立するために、職場・地域から全力をあげてたたかい抜く決意を表明するものである。



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