【声明】

声明(国鉄採用差別事件での最高裁判決について)

2003年12月22日
全日本建設交運一般労働組合鉄道本部(全動労)
全国労働組合総連合(全労連)国鉄關争本部
全動労弁護団


  1. 本日、最高裁判所第一小法廷は、JRの全動労(現全日本建設交運一般労働組合全国鉄道本部)採用差別事件について、中央労働委員会と組合の上告を棄却し、中央労働委員会の救済命令を取り消した東京高裁判決を支持する判決を言い渡した。
     東京高裁判決は、JRの使用者性を認めたうえで、国鉄の分割・民営化は「国是」であるとして、全動労組合員がJRへの採用において差別的取扱を受けても、不当労働行為にはあたらないとした。これに対し、最高裁判決は、全動労組合員にたいする差別的取扱が不当労働行為に当たるかどうかを判断することなく、国鉄改革法の解釈上、国鉄が不当労働行為を行っても、JRの設立委員は不当労働行為責任を負うべき使用者にはあたらないという判断を示した。

  2. JRの使用者性を否定した最高裁判決(多数意見)は、JRへの採用手続の実態に目をふさぎ、国鉄改革法の審議の際の政府答弁や附帯決議を無視するものである。また、最高裁判決(多数)は、国鉄改革法による採用手続において不当労働行為がなされても救済は認めないというものであり、団結権を保障する憲法28条に反するものにほかならない。これに対し、最高裁判決の少数意見は、JRの使用者性を否定する論理に対する批判を反映したものである。
     本日の最高裁判決(多数意見)が、JRの使用者性という大問題について当事者間で意見をたたかわせる機会すら設けることなく、また、不当労働行為の成否について審理を尽くすこともなく、このような不当な判決を言い渡したことに対し、断固抗議する。

  3. 最高裁判決は、JRの使用者性を否定することによって中労委命令を取り消すという結論を下した。しかし、これによって労働委員会が認定した不当労働行為の事実が否定されたわけではない。JRの採用過程において全動労組合員が組合所属を理由に排除されたという事実が存在する以上、最高裁判決の結論にかかわらず、その責任追及と救済がなされなければならないことは当然である。
     ILOは、本年6月20日、採用差別事件が「結杜の自由原則、すなわち、採用における差別待遇の点から極めて重大な問題であり、政府によって取り組まれるべきであることを強調する」とし、「政府と関係当事者が可能な限り最大多数の労働者に受け容れられる公正な解決を見いだす方向で努力を追求する」ことを強く求める勧告を行った。本日の最高裁判決は、このILO勧告に真っ向から反するものであり、国際的な批判を免れないものである。同時に、本日の最高裁判決によって、憲法やILO条約に反する結果をもたらした国鉄改革法を制定・施行した国の責任はますます重大になった。

  4. われわれは、こうした見地にたって、本日の不当判決に屈することなく、JRの不当労働行為の責任を追及し、採用差別事件の解決のためにひき続きたたかう決意である。
     採用差別事件の救済申立から本日の最高裁判決まで16年が経過した。採用差別事件は、不当労働行為事件としてはもとより、人権問題としても一刻も早い解決が求められている。
     われわれは、最高裁判決を受けた新たな局面のもとで、採用差別事件の当事者と関係組合、支援者が、解決のために大同団結することをあらためて呼びかける。あわせて、長年にわたってたたかいを支えていただいた多くの労働組合・国民の皆さんに感謝の意を表するとともに、引き続くご支援をお願いするものである。