【談話】
男女雇用機会均等法の実効ある改正を

―「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する
法律及び労働基準法の一部を改正する法律案」の国会提出について

全国労働組合総連合
事務局長 坂内三夫


1.政府は本日、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律案」(以下、法案)を閣議決定し、国会に提出した。
 法案は、妊娠・出産に関する不利益取り扱いの禁止やセクシュアルハラスメント対策を事業主の配慮義務から措置義務にするなどの改善面はあるものの、間接差別の範囲を狭めるなど実効ある法改正となっていない。
 全労連は、雇用における差別を是正できる実効ある男女雇用機会均等法改正となるよう以下のように修正を求めるものである。

〇法律名を「雇用の分野における男女の平等に関する法律」(男女雇用平等法)とすること。
〇「仕事と生活の調和」を目的・理念に盛り込むこと。
〇差別的取扱い禁止項目に「賃金」を加えること。
〇指針の「雇用管理区分」は廃止すること。
〇間接差別の定義を明確にし、禁止を明記すること。間接差別の禁止を狭める省令での限定列挙ではなく、例示列挙とすること。
〇ポジティブ・アクションを「努力義務」から「義務」規定とし、事業主に計画の策定と実行、実施状況報告を義務づけること。
〇差別救済のために、以下の措置を講じること。(1)「苦情処理委員会」の設置を事業主に義務づけること。(2)行政による救済制度の権限強化をはかること。(3)新たに政府から独立した紛争解決機関(「男女雇用平等委員会」)を設置すること。(4)事業主に立証責任と資料の提出を義務付けること。(5)法律に違反した事業主に罰則規定を設けること。
〇公務労働者も法律の適用対象とすること。
〇女性の坑内労働の規制緩和は、母性保護の観点から行わないこと。
○労働基準法を以下のように改正すること
(1)第3条「均等待遇」の差別的取り扱いをしてはならない理由に、「性別」を挿入すること。
(2)第4条「男女同一賃金の原則」を「同一労働同一賃金」とし、「使用者は同一労働同一賃金を原則とし、労働者の性別を理由として、差別的取り扱いをしてはならない。」と改定すること。

2.全労連は、上記の修正が盛り込まれるよう職場からの声を国会に届けるために、国会議員要請や国会請願署名にとりくむ。そして、前回の均等法改正時の国会付帯決議や、女性差別撤廃条約、ILO家族的責任条約(第156号)、北京宣言と行動綱領等、国際的な男女平等への到達点を踏まえ、国連女性差別撤廃委員会の「最終コメント」が生かされる形での実効ある男女雇用平等法への改正を求め奮闘する。