法案要綱 | 全労連の考え方 | 現行法 |
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紹介予定派遣 | ||
一 紹介予定派遣
(一) 定義 紹介予定派遣は、労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先について、許可を受け又は届出をして職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、派遣労働者が派遣先に雇用される旨が、労働者派遣の終了前に派遣労働者と派遣先との間で約されるものを含むものとすること
(二) 労働者派遣契約の内容等
(三) 労働者に対する明示
(四) 派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳の記載事項
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「紹介予定派遣」に事前面接と履歴書送付の解禁をさせることは、正社員の雇用のあり方を、採用過程から変質させるものであり、以下の各理由により、反対である。
(1) 「雇用責任を負わない派遣先企業は、派遣労働者を選別してはならない」という労働者派遣の原則を取り払い、採用差別を容認することになる。 (2) 派遣労働期間に試用期間としての機能をもたせることで、採用内定=解約権留保付労働契約の判例法理(採用内定取消にも解雇類似の法理を適用)を無意味にさせてしまう。契約期間後、派遣労働者を採用しなくても、派遣先はこの採用内定法理に拘束されない可能性が大きいからである。生涯、派遣のまま正社員になれない労働者が増大しかねない。 (3) 従来の新規学卒採用の慣行が激変する。新規学卒者の多くは、いったん派遣社員になり、正社員候補として派遣されることになる。企業は期間中に、じっくり人材選別をすることができ、無権利な「試用労働者」が大量に創出されることになる。大学・高校などの就職部は従来の役割を失ってしまう。 (4) 職安法第44条で禁止している労働者供給事業そのものを、派遣元企業に許すことになる。
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(派遣労働者の雇用)第40条の3 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について派遣元事業主から継続して1年間労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該1年間が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に継続して1年間従事した派遣労働者であつて次の各号に適合するものを、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。 1 当該1年間が経過した日の前日までに、当該派遣先に雇用されて当該同一の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出たこと。 2 当該1年間が経過した日から起算して7日以内に当該派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。 (契約の内容等)第26条 7 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。 (個人情報の取扱い)第24条の3 派遣元事業主は、労働者派遣に関し、労働者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。《追加》平11法0852 派遣元事業主は、労働者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。 (関連)派遣先が講ずべき措置に関する指針の第2の3、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の第2の11
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許可等の手続 | ||
二 許可等の手続の簡素化 一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出について、事業所単位から事業主単位に改めるものとすること。
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派遣労働に関する様々な注意事項を、各事業所に十分留意させる上でも、許可は事業所単位とすべきである。厳しい監督下におくべき派遣労働を、安易に全国に拡大させるものであり、反対である。
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(一般労働者派遣事業の許可)第5条 一般労働者派遣事業を行おうとする者は、事業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。《改正》平11法084
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派遣期間等 | ||
三 派遣期間等 (一) 派遣期間の制限に抵触することとなる最初の日の明示等 イ 派遣元事業主は、派遣労働者に対し、派遣先が労働者派遣の役務の提供を受けることができる期間(以下「派遣期間」という。)の制限に抵触することとなる最初の日を明示しなければならないものとすること。 ロ 派遣元事業主は、派遣先が派遣期間の制限に抵触することとなる最初の日の一月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行わない旨を派遣先及び派遣労働者に通知しなければならないものとすること。 (二) 派遣期間に制限がない業務の追加 派遣期間に制限がない業務に、次に掲げる業務を追加するものとすること。 イ 一箇月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務 ロ 育児・介護休業法に規定する介護休業及びこれに準ずる一定の介護に係る休業をする派遣先の労働者の業務 (三) 派遣可能期間 イ 派遣先は、その事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(派遣期間に制限がない業務を除く。)について、派遣元事業主から一年を超え三年以内の期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、その期間を定めなければならないものとすること。 ロ 派遣先は、イの期間を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に対し、当該期間を通知し、その意見を聴くものとすること。
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直接雇用義務のがれのため、現在行われている細切れ派遣の手間を省くための措置であり、反対である。
派遣可能期間の延長はすべきでない。派遣期間の制限は、常用代替を防止し、それを通じて、派遣労働者ならびに常用雇用労働者の権利確保を図る趣旨から設けられている。派遣可能期間の拡大は、労働力利用の臨時的・一時的必要性に対応する、という派遣労働制度の本来の性格を変えてしまい、テンポラリーでなく、恒常的なものとしてしまう。 派遣先が雇用責任を負わず、気に入らなければ安易に「交代」を派遣元に要求できる派遣労働という雇用形態は、労働者の雇用と立場を不安定にさせるものであり、拡大は避けるべき。
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(契約の内容等)第26条 2 派遣元事業主は、前項第4号に掲げる労働者派遣の期間(第40条の2第1項第3号に掲げる業務に係る労働者派遣の期間を除く。)については、厚生労働大臣が当該労働力の需給の適正な調整を図るため必要があると認める場合において業務の種類に応じ当該労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して定める期間を超える定めをしてはならない。
(労働者派遣の期間)第35条の2 派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば第40条の2第1項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない。
(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)第40条の2 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(次に掲げる業務を除く。次条において同じ。)について、派遣元事業主から1年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 厚生労働大臣は、前項第1号の政令の制定若しくは改正の立案をし、又は同項第3号の厚生労働省令の制定若しくは改正をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。《追加》平11法084《改正》平11法160"
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派遣先による派遣労働者の雇用 | ||
(一) 派遣期間の制限を超えて派遣労働者を使用しようとする場合 派遣先は、三の(一)のロの通知を受けた場合において、派遣期間の制限に抵触することとなる最初の日以降継続して当該通知を受けた派遣労働者を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、派遣先に雇用されることを希望する当該派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならないものとすること。 (二) 三年を超えて同一の派遣労働者を受け入れている場合 派遣先は、派遣期間に制限がない業務に関し、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣労働者を受け入れている場合において、当該同一の業務に当該三年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならないものとすること。 (三) 違反に係る勧告及び公表 厚生労働大臣は、前記に違反している者に対し、指導又は助言をした場合において、その者がなお前記に違反しており、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該者に対し、雇用契約の申込みをすべきことを勧告することができるものとし、これに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとすること。
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直接雇用義務を逃れるため、派遣先企業がおこなっている短期間・細切れ派遣の繰り返しについて、規制が必要である。
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(派遣労働者の雇用)第40条の3
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物の製造業務への派遣拡大 | ||
(一) 物の製造の業務について、労働者派遣事業を行うことができるものとすること。 (二) 物の製造の業務について労働者派遣事業を行う事業所については、当分の間、その旨を許可申請書及び届出書に記載する等しなければならないものとすること。 (三) 改正法の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、物の製造の業務に係る派遣期間を一年とするものとすること。
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製造業への派遣労働の導入はすべきでない。この措置については、常用代替が加速度的に拡大し雇用不安が増大すること、技術・技能の継承不能などモノづくりの根幹を掘り崩すことなどの懸念から、対象外とされてきた。 この間、製造業において+C4横行している偽装請負に対し、厳密な取り締まり・摘発と、請負労働者保護策を拡充すべきである。
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(法第40条の2第1項第1号の政令で定める業務)第4条 法第40条の2第1項第1号の政令で定める業務は、次のとおりとする。 (*26業務の明示)
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派遣元責任者及び派遣先責任者 | ||
(一) 派遣元責任者の職務の追加 派遣元責任者の職務に、派遣労働者の安全及び衛生に関し、派遣元事業主の事業所の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び派遣先との連絡調整を行うことを追加するものとすること。 (二) 派遣先責任者の職務の追加 派遣先責任者の職務に、派遣労働者の安全及び衛生に関し、派遣先の事業所の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び派遣元事業主との連絡調整を行うことを追加するものとすること。"
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連絡調整にとどまらず、安全衛生の実質的な確保を義務付けるべき。
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(労働安全衛生法の適用に関する特例等)第45条 (略)
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罰則等 | ||
罰則その他所要の規定の整備を行うものとすること。
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より厳格な罰則規定を充実させるべき。
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その他 | ||
第三 その他 一 施行期日 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。 二 経過措置等 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに関係法律について所要の規定の整備を行うものとすること。
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政令案要綱 | ||
第一 労働者派遣事業を行うことが適当でない業務として定められている医師法第十七条に規定する医業等の範囲を、医療法に規定する病院若しくは診療所(厚生労働省令で定めるものを除く。)、同法に規定する助産所、介護保険法に規定する介護老人保健施設又は医療を受ける者の居宅において行われる医業等に限ることとすること。 第二 この政令は、公布の日から施行するものとすること。
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医業への派遣については「派遣になじまない業種」として禁止されてきた。「改正」は「社会福祉法人等での業務化はチーム医療に当たらない」との見解により解禁としているが、施設を利用する老人、障害者等への医療、保健的ケアに対する施設長、医者、看護師、利用者の家族との連携は必要であり、労働者を特定せず差し替え自由な派遣制度では適切なケアの実施、事故対応などで問題が発生することが危惧されるため、派遣労働解禁をすべきでない。 一方、構造改革特区における特別措置として株式会社による特別養護老人ホームの設置、および経営が解禁されている。また、あらたな特区構想では自費診療の導入が打ち出されているが、今回の社会福祉施設への派遣の導入解禁は医療分野への全面的派遣解禁、株式会社参入につながるものである。
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(政令:法第4条第1項第3号の政令で定める業務)第2条 法第4条第1項第3号の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する医業 2 歯科医師法(昭和23年法律第202号)第17条に規定する歯科医業 3 薬剤師法(昭和35年法律第146号)第19条に規定する調剤の業務(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(第8号において「病院等」という。)において行われるものに限る。) 4 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条、第3条、第5条、第6条及び第31条第2項に規定する業務(他の法令の規定により、同条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として行うことができることとされている業務を含む。) 5 栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第2項に規定する業務(傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導に係るものに限る。) 6 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条第1項に規定する業務 7 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第2条第2項に規定する業務 8 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第2条第1項に規定する業務(病院等において行われるものに限る。)
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省令案要綱 | ||
第一 労働者派遣事業を行うことが適当でない医業等の業務が行われる病院又は診療所の範囲から除くものとして厚生労働省令で定める病院又は診療所を、身体障害者福祉法に規定する身体障害者療護施設に設けられた診療所等とすること。 第二 この政令は、公布の日から施行するものとすること。
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