【声明】第28期中労委裁判声明
本日、東京地裁民事11部(佐村浩之裁判長・増田吉則裁判官・篠原淳一裁判官)は、第28期中央労働委員会労働者委員の任命取消及び国家賠償を求めた訴訟について、任命取消請求を却下し国家賠償請求を棄却する不当判決を行った。これは、私たちの期待を大きく裏切る判決であるといわざるを得ない。
いうまでもなく、私たちが本裁判を提起した趣旨は、公労使3者構成の行政機関における労働側委員の選任が、永年にわたって、不公正・不公平な実態に置かれていることの是正を求めたものである。
私たちは、これまでも中央・地方で同種の裁判を数多く行ってきたが、いずれの判決も、取消請求については「原告適格なし」という理由で請求を退けてきた。しかし、この間の一連の司法制度改革において、行政訴訟における原告適格は、国民が利用し易い司法の観点からの法改正によって拡大されたところである。今回の判決は、こうした法改正の流れのもと、原告適格についてどのような判断をするか注目されていたところ、不当にも原告適格をにべもなく否定して訴えを却下したもので、到底納得できるものではない。
しかも、今回の判決は、この間のILOの3度にわたる勧告、労働審判制度の新設と最高裁による審判員の公正な任命などの新たな情勢の進展を何ら考慮しないうえに、連合独占が8期16年にも及び繰り返されてきたという異常な事実にも目を塞いだもので、同種事件についての従来の判決からも大きく後退したものである。今回の判決は、全体として、政府・厚労省による偏向行政を追認・支援したものとして、とうてい容認できない。
私たちは、このような不当な判決に断固抗議するものである。
2006年11月8日
第28期中央労働委員会労働者委員取消訴訟原告団
同 弁護団
全国労働委員会民主化対策会議
全国労働組合総連合
純中立労働組合懇談会
日本マスコミ文化情報労組会議
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