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【声明】中労委労働者委員任命取り消し訴訟 東京高裁判決についての声明

東京高裁判決全文(PDF 330KB)

声   明

 本日、東京高等裁判所第12民事部(柳田幸三裁判長・田中治裁判官・白石史子裁判官)は、2004年11月に行った第28期中央労働委員会労働者委員の不公正任命の取消請求を却下するとともに国家賠償請求を棄却した東京地裁の不当判決(2006年11月8日)に対して、全労連・国公労連・出版労連及び被推薦候補者2名がその取消等を求めて控訴していた事件につき、控訴を棄却する不当判決を行った。私たちは、東京地裁に引き続く今回の不当判決に、先ずは抗議するものである。
 この裁判では、1989年11月に連合が発足して以来、内閣総理大臣が、第28期の任命まで実に8期16年にも及んで連合推薦にかかる候補者のみを中央労働委員会労働者委員に任命し続けてきたことの違法性が問われてきた。このような永年にわたる不公正・不公平な任命の実態は、中央労働委員会の労働者委員の場合に限られず、公労使3者構成の他の委員会・審議会等における労働側委員の任命にもひろく共通するもので、政府による連合偏重の姿勢は誰の目にも明らかであった。だからこそ、私たちの申立を受けたILOは、この間、日本政府に対してこのような事態を是正するよう3度にわたって勧告を行ってきたところである。
 しかし、政府は、一連のILO勧告をも無視し、任命はもっぱら内閣総理大臣の裁量に委ねられているとしつつ、2006年11月から任期が始まる第29期労働者委員についても引き続き連合独占の任命を行い、偏向任命を改める姿勢を示さずに今日にいたっている。このため、ILOは本年6月に4度目の勧告を行っているところである。
 今回の判決は、このような政府の著しく偏向した姿勢に目を塞ぎ、同種事件についての従来の判決からも大きく後退した東京地裁判決をそのまま是認したうえで、労働者委員の任命は「内閣総理大臣の健全な裁量に委ねられるべきもの」として連合独占の任命を合法化したものであり、全体として、政府・厚労省による偏向行政を追認・支援したものとしてとうてい容認できない。
 私たちは、このような不当な判決に断固抗議し、政府に対して不公正任命を正すよう強く求めるとともに、公正な任命の実現に向けて取組をいっそう強化するものである。

2007年12月5日
第28期中央労働委員会労働者委員取消訴訟原告団
同                   弁護団
全国労働委員会民主化対策会議
                          全国労働組合総連合
                        純中立労働組合懇談会
                          日本マスコミ文化情報労組会議

 
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