【談話】あらためて労働時間規定の適用除外(労基法第41条)の厳格な運用を強く求める
- 「日本マクドナルド訴訟」東京地裁判決をふまえて -
1月28日、日本マクドナルが店長を管理職扱いして残業代を払わないのは違法として、東京管理職ユニオンの組合員である同社の直営店店長が未払い残業代などの支払いを求めていた裁判で、東京地方裁判所は、「店長は管理監督者には当たらない」とする判決を言い渡した。
労働基準法第41条は、各週・各日の労働時間規制など、労働基準法が定める労働時間、休日等の規定が適用されない労働者を定めている。この条文が適用される「管理監督者」の範囲については、「部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」、「その範囲はその限りに、限定しなければならない」とする行政先例が確立している。こうしたことからみて、今回の地裁判決は当然の内容といえるが、マクドナルドは、不当にも29日に控訴した。
周知のように、これはマクドナルドだけの問題ではない。経営への関与は限定的であるにもかかわらず、店長や課長、主任などと言う呼称と、わずかな手当ての支給をもって、管理監督者に仕立てあげ、労働者を"ただ働き"させている企業が、サービス業をはじめあらゆる産業で横行している。こうした実態に有効な規制をおこなっていない厚生労働省の責任も、本判決を契機に改めて問われなければならない。
日本経団連は、昨年末の経営労働委員会報告2008年版でも、「自主的・自律的な時間管理を可能とする制度の導入」、すなわち、昨年法制化に失敗した「ホワイトカラー・イグゼンプション制」の導入を主張している。しかし、今回の東京地方裁判所の判決で明らかになったことは、企業は、総額人件費の抑制を目的に、様々な口実をつけ、労働時間管理の枠外に置く労働者の範囲を広げているということである。その現実をふまえれば、「ホワイトカラー・イグゼンプション制」導入の結果は自明であり、「自主的、自律的な時間管理」の名のもとに、労働者が底なしの長時間労働を強いられることになる危険性はきわめて高い。
法の隙間をかいくぐって非人間的な働き方を強制し、人件費削減を最優先する企業経営者が広範に存在している。にもかかわらず、有効な規制と監視をおこなうことの出来ない行政のままで、労働者保護の規制緩和が議論されようとしている。全労連は、今回の判決も契機に、厚生労働省が労働基準法第41条の厳格な運用の指導と監視を強めるよう強く求める。いわんや、名称の如何にかかわらず、労働時間規制の適用除外の拡大となる制度の検討はおこなわないよう主張する。
2008年2月4日
全国労働組合総連合(全労連)
事務局長 小 田 川 義 和
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