【談話】労働基本権回復に向けた早急な具体的検討を求める国家公務員制度改革基本法の成立について
2008年6月6日
全労連・公務員制度改革闘争本部
本部長 小田川義和
1.本日、国家公務員制度改革基本法(基本法)が自公民3党などの賛成多数で可決、成立した。
法案の審議入りが大幅に遅れたうえ、衆院における自民・民主の修正協議によって、国会の場では実質的で十分な審議がなされたとは言いがたく、国民的な視点での改革の方向性を示すものとはならなかった。
焦点の一つであった労働基本権に関しては、「政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする」と修正され、政府原案の「検討する」から一歩踏み込んだものとなった。しかし、団体交渉権や争議権についての具体的措置について全く言及しておらず不十分さは改められていない。
2.基本法では、内閣官房に「内閣人事局」を新設し、官房長官による幹部人事案をもとに閣僚が首相らと協議して任免を行うようにすること、キャリア制度を恒久化する「総合職」「一般職」「専門職」に分けた採用試験で幹部候補を育成する仕組みの導入、重要政策の企画立案で首相を補佐する「国家戦略スタッフ及び政策スタッフ」の官邸配置、国の行政機関の内外からの人材登用などの具体化を求めている。
公務員制度改革は、国の役割の重点化や歳出・歳入一体改革、構造改革の総仕上げとしての道州制導入・地方分権改革等と一体的に進められてきたように「この国のかたち」改革の中心に据えられている。その点で、政治任用の拡大や幹部人事の内閣統制・一元管理は、公務員の政治的中立性を損う懸念があり、官民人材交流の推進によって公務員が「全体の奉仕者」から「財界・一部企業の奉仕者」に変質させられる危険性が高まるなど、基本法には重大な問題点があることを改めて指摘したい。
3.成立した基本法は、5年以内に「改革」を行うために必要な法制上の措置を3年以内(内閣人事局に関わっては1年以内)に講ずることとされており、今後はその具体的検討への対応が求められることとなる。労働基本権について、担当大臣は「3年以内の法案提出」「労働組合の意見反映」について国会答弁で明言している。政府は、ILOの再三にわたる勧告にも誠実に応える立場で、全労連をはじめとした関係労働組合の代表による協議の場を設定すべきである。
全労連は、公平・公正・効率的な行政の確立と民主的な公務員制度の実現に向け、引き続き運動を強める決意である。1948年の旧国公法改悪によって労働基本権が剥奪されて60年、公務労働運動の新たな局面で、行政民主化のとりくみを公務の内外で強め、基本法の不十分さの是正を求めていく。
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