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2009年5月21日
全国労働組合総連合
事務局長・小田川義和

【談話】裁判員制度のスタートに当たって

 1.裁判員制度が、本日スタートした。全労連は、従来から、司法の民主化のためには「国民参加」が必要であり、陪審制による国民参加を追求すべきである、と主張してきた。昨年10月9日には、政府及び最高裁判所に対し「裁判員制度に関する改善要求」を提出し、誤判を防止し被告人の権利の保障のために、実施までに最低限実現すべきものとして、(1)罰則による裁判員に対する守秘義務規定、(2)裁判の公開や裁判批判を抑制する開示証拠の目的外使用の規定、などについて早急に改善すべきであることを申し入れた。さらに、従来からの問題点に関して、(1)被疑者・被告人の取調過程の全面的可視化(録音・録画)、(2)検察官手持ち証拠の全面的開示、少なくとも検察官手持ち証拠のリストの開示、などを求めてきた。
 しかしながら、これらに関する改善がなされないまま本日のスタートを迎えたことは極めて遺憾である。刑事裁判での被告人に対する防御権が後退する危険について、深く危惧せざるを得ない。

 2.この裁判員制度は、われわれが求めてきた陪審制度とは異なるものの、選挙人名簿から無作為抽出された裁判員が、重大な刑事事件の事実認定と量刑について職業裁判官と同等の権限をもって裁判に参加するものであり、裁判員が事件ごとに無作為抽出される点で陪審制度の要素を取り入れたものである。さらに職業裁判官が裁判員とともに事実認定と量刑に係わる点で実質的な「参審制度」となっている。
 わが国の刑事裁判は99.8%という異常な有罪率となっており、刑事裁判は「有罪確認の儀式」の感が否めない。その点で、今後、裁判員として選出される労働者・国民が、「有罪を宣告されるまでは無罪」という近代刑事法の基本である推定無罪の原則に立って、刑事裁判改革のために奮闘されることを心から期待する。
 全労連としては、制度の運用を注視し、今後、被疑者国選弁護制度の拡大や新設された証拠開示に関する規定などの条件を生かして、国民参加の意義をさらに高めるために、政府・最高裁判所への改善運動を引き続き行っていくものである。

 以上
 
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