5月21日、関西電力大飯原発3号機、4号機の運転差し止めを求めた住民訴訟で、福井地裁・樋口英明裁判長は、同原発の地震対策の不備等を認め、運転差し止めを命じた。
東京電力福島第一原発での過酷事故後はじめて、原発稼働の是非を判断した判決は、「ひとたび深刻な事故が起きれば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業にかかわる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められ」ると、電力会社の責任を明確にし、「生存権を基礎とする人格権が公法、私法を問わずすべての法分野において最高の価値を持つ」ことを指針に、判決を下した。
この立場から、「原子力発電所の稼働は電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由に属するものであって、憲法上は人格権の中核部分より劣位に置かれるべきもの」と断じた。また、「極めて多数の人の生存そのものにかかわる権利と電気代の高い低いの・・・議論の当否を判断すること自体、法的には許されないこと」と言い切った。
判決の立場は極めて明白であらう。原発の稼働はいのちにかかわる問題であり、経済活動など他の課題と並べて判断すべきでないとの立場で一貫している。経済活動やコスト優先で、原発再稼働に前のめりな安倍首相らを指弾する判決の立場を強く支持する。
判決は、「人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるとき」には、人格権に基づき侵害行為の差し止めができるとした。そして、福島原発事故で、原発の危険性の本質や被害の大きさが明らかになったとし、裁判所が「具体的危険性が万が一にもあるのか」を判断することは当然だとした。
その危険性にかかわり判決は、大飯原発は地震の際に冷やすという機能と閉じ込めるという構造に欠陥があると断定している。
より具体的には、関西電力が1260ガルをこえる地震動への対策をとっていないことや、安全要員の不足、非常時の冷却水確保の不十分性、放射能漏れが起きた場合の対応の困難性などを指摘している。また、大飯原発の基準地震動である700ガルを下回る場合でも、外部電源が断たれ、給水ポンプが破損する危険性も指摘している。
また、放射能を閉じ込めるという点で、使用済み核燃料が「プール」に保管されている状況の危険性を強く指摘している。
このような危険性の具体的な指摘は、多くの国民の不安とも一致するものである。政府や電力会社は、原子力規制委員会が昨年示した「新規制基準」を「安全基準」と言いかえ、国民の不安には真正面から答えず、新たな「原発安全神話」を作り出そうとしていた。判決は、このような政府、電力会社の姿勢の不当性を断じたものでもある。
判決では、全世界の1割の地震が集中する日本で、基準地震動をこえる地震が大飯原発で起きないとの想定は「根拠のない楽観的な見通しにしか過ぎない」と断じ、「(大飯)原発に係る安全技術及び設備は、万全ではないのではないかという疑いが残るにとどまらず、むしろ、確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ちうる脆弱なもの」とまで述べている。
判決が指摘する「脆弱性」は、国内すべての原発に共通するものである。その点で判決は、国内すべての原発の稼働の「差し止め」を求める根拠ともなるものである。
全労連はこの間、原発の稼働反対、速やかな原発ゼロの日本実現を求め、取り組みを進めてきた。その正当性に改めて自信を深め、取り組みを強める決意である。
2014年5月26日
全国労働組合総連合
事務局長 小 田 川 義 和