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【談話】育児介護休業法の一部改正法案の成立にあたって

2017年3月31日
全国労働組合総連合
事務局次長 橋口 紀塩

 本日、育児介護休業法の一部改正法案が可決・成立した。
 その内容は、保育所などに入所できない場合など育児休業を再度取得し、子が2歳まで延長取得を可能とする、また2歳までの休業給付は50%が雇用保険から給付される改正である。
 本法案は、昨年成立した改正育児介護休業の施行を待たずして、昨年秋から厚生労働省で再改正法案の審議が行われ、雇用保険法、職業安定法などと一括で、雇用保険法等の一部「改正」法案として国会に提出された。3つの法案をまとめて上程しているにもかかわらず、わずかな審議時間で可決・成立したものである。昨年の改正審議でも、今回と同様に一括法案で提出審議されているが、審議の不十分さが再改正を招いていることは否めない。国民に十分な納得を得る法案審議を求めるものである。

 全労連は育児休業法制定にあたり4つの基本的な原則を掲げ、その後の改正時にも常に4原則の実現にむけた改正を政府・国会に求めてきた。4原則とは、育児休業は(1)本人選択制、(2)原職復帰、(3)国及び使用者負担による有給、(4)代替要員配置を保障すべきとするものである。
 今回の育児休業期間を延長する法案は、そもそも、保育所待機児が解消できないために、保育所に入れない保護者の離職を防ぐことが主な目的である。よって、2歳までの休業は「本人の選択」の幅を広げたというより、国の不策による強制休業ともいえるものである。
 法案の審議において、保育所増設と待機児童解消が第一義的課題であることが、明らかになった。また、現在厚生労働省の「保育所等利用待機児童数調査に関する検討会」で待機児童の定義の検討が進められ、保育所入所待ちの育児休業中児童も待機児のカウントに入れるべきとの意見も出されている。行政の責任で、国会で出された意見をもとにただちに待機児解消のための保育所整備にむけて全力をあげることを強く求めるものである。

 また、休業が長くなると職場に気兼ねし復職を断念するケースやハラスメントの誘発が懸念される。衆議院附帯決議では「パパクオーター制の検討」も決議されたところであるが、男性の育児休業取得率を引き上げるためには原職復帰、所得保障の拡充、代替要員の配置が重要な課題である。
 全労連はさらに法の施行にあたっては、指導の徹底、中小企業への両立支援等助成金の拡充など、行政のとりくみ強化を求めるものである。

以上

 
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