2020年10月16日
全国労働組合総連合
事務局長 黒澤 幸一
10月15日に最高裁判所第1小法廷(山口厚裁判長)は、日本郵便の有期雇用社員が正社員との労働条件格差の不合理性を訴えていた裁判(福岡訴訟、西日本訴訟、東日本訴訟)に関して、扶養手当、年末年始勤務手当、年始期間における祝日給、有給の病気休暇制度、夏期冬期休暇制度について正社員との格差が不合理であることを認め、損害を認める判決を言い渡した。前記手当及び休暇制度の格差を違法と最高裁が判断したことは、郵政に働く18万人の非正規雇用労働者だけでなく、2100万人と言われている非正規で働くすべての労働者の均等待遇実現への大きな一歩を記したものである。郵政ユニオンの仲間の勝利に心から敬意を表するとともに、運動の大きな成果を全国の仲間とともに喜びあいたい。
最高裁が、「契約社員についても、扶養親族があり、かつ、相応に継続的な職務が見込まれるものであれば、扶養手当を支給することとした趣旨は妥当する」として、扶養手当の支払いを命じた意味は大きい。非正規雇用労働者が労働者の4割を占め、夫婦ともに非正規雇用である世帯や片親世帯も増えている。それら労働者への影響は計り知れない。また、有給の病気休暇について「生活保障を図り、私傷病の療養に専念させることを通じて、その継続的な雇用を確保する」という目的に照らせば、有期の時給制契約社員であっても「相応に継続的な勤務が見込まれる」のであれば、その趣旨は妥当するとして、有休と無給の相違を設けることは不合理とした。病気のリスクに正規と非正規の格差はなく、私傷病は同等に療養に専念する権利を有していると認めたことは、すべての非正規労働者が同等の権利を有していると認めたことに等しい。他にも、年末年始勤務手当、年始期間における祝日給、夏期冬期休暇制度を認めたほか、住居手当の格差を違法とした東京高裁、大阪高裁の判決について、会社側上告を受理せず、格差の違法性も確定させたことも大きな成果である。
他方で、13日に出された大阪医科大の判決同様に、夏期・年末手当(夏期・年末賞与)の支給格差を不合理な格差ではないとした東京・大阪高裁の判決を是正しなかった。基本賃金、賞与、退職金といった、雇用形態別の格差が最も大きな待遇については、使用者側の恣意的な言い訳を全面的に認め、下級審で一部採用された前進的な判断も破棄した。これは許しがたいことである。同時に現在の同一労賃法制の欠陥を示したものでもある。さらなる運動で、打開したい。
郵政では、本件原告らと同じく格差是正を求めてたたかっている有期雇用社員154人がいる。その仲間のたたかいを引き続き支援し勝利を勝ち取るとともに、就業規則の改正を求めて18万人にのぼる郵政で働く有期雇用労働者の格差是正を求めていく。
パート・有期法は2021年4月よりすべての事業所が法の対象となる。全労連は「非正規差別NG」の運動を展開している。郵政の仲間が勝ち取ったこの大きな一歩を確信に、労働組合の重要性を広げたい。全労連は、非正規労働者の格差是正を求める運動をさらに発展させるため、今後とも国民と共同をひろげてたたかう決意である。
以上