2021年5月18日
全国労働組合総連合
事務局長 黒澤 幸一
最高裁判所第一小法廷(深山卓也裁判長)は17日建設アスベスト訴訟で、国の責任期間や違法事由、一人親方等に対する国と建材メーカーらの責任を認める法理等を明らかにした判決を言い渡した。
この判決は、当初は「労働者ではない」とされた個人事業主の一人親方等に対する国の責任をも認めた点において画期的な意義を有するものと高く評価できる。
また、建材メーカーらの共同不法行為責任を認めたことは、被害者が建材メーカーの行為と損害の間の因果関係の立証が困難であるという特質を正しく受け止めたものと評価できる。
しかし、屋外作業者に対する国・企業の責任を否定したことや責任期間で救済に線引きをしたこと等は不当であり、容認できない。
2008年に建設アスベスト訴訟が東京地裁に提訴され、「あやまれ、つぐなえ、なくせアスベスト被害」を訴えた闘いは、すでに13年の歳月が経過した。原告の総数は被災者単位で900名を超えているが、そのうち7割を超える方たちがこの間に亡くなられている。亡くなられた原告とともに、建交労をはじめとした全労連の単産・地方組織が支援を行う中で、地裁・高裁での闘いを通じて、一歩一歩前進的な判決を勝ち取ってきた。そして、今回の最高裁判決でも納得しかねる内容を含みながらも、「基本的勝利判決」となった。
国は、今回の最高裁判決を真摯に受け止め、今なお全国で係争中の建設アスベスト訴訟を速やかに和解によって解決すべきである。また、建材メーカーらもいたずらに訴訟を引き延ばすのを止め、和解のテーブルに着くことを強く求める。
アスベスト関連疾患による労災認定者は約18,000人に上る。また、今後も建設アスベスト被害者が毎年500〜600人づつ発生することが予測されている。
これらの被害者が裁判に頼らなくとも救済されるよう「建設アスベスト被害者補償基金」の創設が必須の課題である。
全労連は、すべての被害者の救済にむけて引き続き闘うとともに、働くものが安心して仕事に従事できる社会をめざし奮闘していくものである。
(以上)