残業手当 支払わなければ違法です! |
日本には残業代を払わないということが社会的に蔓延しています。サービス残業をして働いている人がたくさんいます。不払いサービス残業はれっきとした法律違反で、経営者は処罰の対象になります。ヨーロッパでは、とても考えられません。始業前のミーティグや掃除などは、意外と労働時間に加算していないことろがありますが、労働時間に入ります。
経営者は従業員に対して1日8時間以上週40時間以上、働かせることはできません。ですからペナルティーとして残業を行わせた場合には割増分を出すことになっています。また、休日出勤、深夜勤務(夜10時〜翌朝5時)にも割増手当が支払われます。残業手当は、時間あたり賃金の25%、休日出勤は35%、深夜勤務は50%の割増になります。正規職員の人は自分の時間給を経理に聞いておくことが大切です。
【計算事例】
1日8時間・週40時間(労基法32,34,36条)それ以上働くと時間給の25%、深夜勤務(22〜5時)50%、休日出勤35%の割増手当て(労基法36,37条)が決められている
※例として、時給800円で一ヶ月40時間の残業したとき、残業手当は、800×1.25×40=35000円
【具体的な獲得方法】
1) タイムカードを確認する(時間外労働はしっかり打刻する)
タイムカードがない場合でも残業時間を自分でメモする
2) 給料に支払われていなければ、しっかり会社に申告する。
3) 会社がそれでも支払わない時は、最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署や労働組合に相談する。
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