全労連青年部:有給休暇について
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仕事の悩み
有給休暇について
Q.職場で社長に有給休暇を取らせてくださいと言ったところ、「ウチには有給休暇はない。就業規則でそう決まっている」と言われました。就業規則で有給休暇がないと決められている場合は、取ることはできないのでしょうか。≪30代・男性・事務職≫

A.労働基準法の規定では、「会社に勤め始めて6ヵ月以上勤務し、その間の出勤率が80%以上であれば、その後1年間に10日の有休を取得する権利が発生する」となっています。これは臨時パートやアルバイトなどを含め、すべての労働者に適用されます。仮に就業規則で有給休暇がないと定められていても法律が優先されます。社長にそのことを伝え、堂々と取得しましょう。
≪詳しくはこちら(4P参照)≫
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