2012国民春闘共闘情報
全労連HP

第49号 2012年7月27日

中央最低賃金審議会、2012年度の最賃改定目安額を答申

2年連続低額目安 引き上げ1桁

低額目安を踏み越える改定を全国で!

 中央最低賃金審議会(中賃)は7月26日、2012年度の地域別最低賃金改定の「目安」を厚生労働大臣に答申しました。中賃は47都道府県を賃金水準や地域の経済実勢(工業生産等)によって、A〜Dの4ランクに分けて目安を示します。今年度は、Aランク5円、B・C・Dランク各4円と、昨年に続く低水準かつ格差容認の目安となっています。

 また、「生活保護と最低賃金の乖離解消」の課題については、厚労省が低めに算定した生活保護水準より下回っている11都道府県について、最低賃金法第9条3項(前項の労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。)の趣旨にもとる状況が明らかになったにもかかわらず、単年度での解消を強く求めませんでした。法の趣旨からすればできるだけ速やかな解消が適当としつつ、9都府県については2年以内、北海道(30円)、宮城(19円)については2〜3年を視野にいれた検討もありうるとの見方を示しました。

 審議会で、労働者側委員は、非正規労働者の増加など低賃金・不安定雇用が拡大し、格差・貧困問題が深刻化しているとし、「誰もが生活できる水準への早期引き上げ」を求めました。しかし、使用者側は、最低賃金の引き上げが、中小企業のコスト増になり、経営難に繋がるとし、引き上げ自粛論を終始展開しました。これに影響され「賃金改定状況調査」が目安のベースとされ、そこからの上積みが議論されることとなってしまい、「早期に全国最低800円を確保し、2020年までに全国平均1000円を目指す」とした雇用戦略対話合意への道筋もつけられない「目安」となっています。

 目安どおりに改定されたとすれば、全国加重平均で今より7円増の744円、最低額は4円増の649円にしか達しません。このような低水準の改定では、労働者は到底納得できず、雇用戦略対話合意の達成にも赤信号を灯す、きわめて不十分な目安と言わざるを得ません。

 全国各地で、この低額目安に抗議するとともに、生計費原則に基づいた最低賃金水準を達成し、各地方最低賃金審議会が目安を大きく踏み越える金額改定を決定するよう、働きかけを強めて行きましょう!

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