こんな差別はNG
2025/02/14
賞与・手当
賞与は全員に、正規と同等の割合で
「会社への貢献度」が同じなら、正規と非正規に同一の賞与を支給しなければなりません。正規にもなんらかの賞与を支給しているなら、非正規にも何らかの賞与を支給しなければなりません。
役職手当など同額で
同じ役職で・同じ責任を負うならば同一支給しなければなりません。
時間外労働手当 、深夜・休日労働手当は同額で
同一の時間外・深夜休 日労働には同一の割増率を支払う必要があります。
通勤手当・出張旅費は同額で
地理的違いによる支給上限額の違いは認められますが、正規と非正規には同じ通勤手当を支給しなければなりません。
その他にも
特殊作業・特殊勤務手当は同額で
同一の危険度・作業環境で作業する場合や、同じような交替制勤務でシフトが割りあてられている場合は、同額の手当を支払う必要があります。
精勤・皆勤手当は同額で
業務内容が同じなら、正規と非正規で同額を支給しなければなりません。
教育訓練も同様に保障
現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施するものは、同一の職務内容であれば同一の、違いがあれば違いに応じた教育訓練を実施しなければいけません。
福利厚生
食堂、休憩室・更衣室・転勤者用社宅は同一利用に
正規・非正規にかかわらず、更衣室や食堂など同一の利用を保障しなければいけません。
慶弔休暇、健康診断は同一制度に
付与日数・時間数や有給・無給について、同一基準の適用が必要です。
病気休職は同一制度に
正規と非正規には同一の休職制度を認めなければなりません。契約終了日までの病気休職を認めなければなりません。