佐賀県労連 「ジェンダー平等決議」
日本国憲法は第13条で個人の尊重と幸福追求権を、第14条で法の下の平等をうたっており、誰もが人間として尊厳を持ち、性別や性的指向などによって差別されず、一人ひとりが大切になれる社会を求めています。ジェンダー平等の実現はその要となる課題です。
佐賀県労連は、日本社会に今なお残るこれら憲法の理念を阻害してきた誤った男性有志思想、性別役割分担の無意識の思い込み、無意識の思い込みを装う悪意ある差別、トランスジェンダーに対する偏見など、あらゆる場面から排除するため努力を実行します。
そのうえで、ディーセントワークが保障される総労働時間の短縮を実現させ、労働の場面における「性差による差別と格差」の根絶を目指します。
県内でも、母子家庭に占める非正規労働者の割合が全体の約40%に上ること、またそのうち70%以上が正規雇用を望んでいると報道でもあったように、女性の要求実現と県労連の発展にとっても「ジェンダー平等」の実践は待ったなしです。
県労連では、「リモート会議」の継続活用や、しゃべり場など「全員参加型の会議」の模索など、すべての組合員が意思決定の場面に参加しやすくなる工夫と努力が始められています。引き続き、誰にでもわかりやすく、わくわくするような運営で、「ジェンダー平等」と組織の発展を実現させます。
ジェンダー平等が労働運動と社会のなかに根付き、誰もが差別や抑圧から解放されることを県労連と県労連加盟のすべての組織はめざします。
1.ジェンダー平等社会を基盤となる平和を発展させるため、日本国憲法を守る不断の取り組みを続けます。
2.佐賀県労連運動においてジェンダー平等を推進するため、すべての加盟組織が学び、話し合い、行動します。
3.男女の賃金格差の是正、均等待遇、労働時間の大幅短縮など、だれもが仕事と家族的責任の両立がはかられ、人間らしく生きる権利を保障する労働条件、職場環境、制度・政策の実現を目指します。
4.あらゆる意思決定の場で男女同数の参加を目指し、多様な要求を基にした方針が決定される組織づくりをすすめます。
5.非正規雇用で働く労働者、女性、青年の多様な要求を組織し、主体的に参加できる運動づくりをすすめます。
6.労働組合運動を含め、あらゆる場でハラスメントなど人権侵害を許さず、個人が尊重される職場、社会をめざします。
7.佐賀県労連は、上記1から6について到達点や実施状況を定期的に調査検証し、課題をもって取り組みを強化します。
以上宣言する。
2024年9月28日
佐賀県労連第36回定期大会