山形県労連 ジェンダー平等宣言
2025/01/25
2025年1月25日山形県労連第43回評議員会決定
日本国憲法第14条は「すべて国民は、法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」として差別の解消を掲げているが、いまだにそれは実現できていない。
「性別」で差別されている人に焦点を当てた時、そこでは「性別」以外の「信条」や「社会的身分」などでも差別されうることから、重層的に差別されている。つまり、女性差別は、不利益を被る人の数が多いという点において最優先で解消しなければならない。
明治期の家父長制の名残で、戦後の家庭でも多少の差はあれど、主たる家計維持者は夫、妻の働きは補助的とされてきた。これにより、男性の長時間労働と女性の不安定雇用が固定化され、女性の労働に対する評価が暖味にされてきた。ここに女性や若者の賃金が上がらない構造と非正規雇用の拡大という問題の原因がある。
さらに、女性が家庭内で担っていた家事、育児、介護などの実態はほとんど表に出ることが無かった。それが仕事となった現代、ケア労働者の処遇の低さが問題となり、改善が急がれている。
山形県労連は、ケア労働者の要求を正確に反映した労働運動を通して、古い体質からの脱却と、差別のない平等で幸福な社会の実現を目指すことをここに宣言する。