パート・アルバイト・派遣…で働くあなたの権利
労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法など多くの法律があなたの権利を保障しています。
労働条件は書面で交わされていますか
仕事内容、就業場所、賃金、労働時間、休日、休暇などについて雇用主はすべての労働者に書面などで明示することが法律で決まっています。
また派遣労働では派遣元は派遣労働者に派遣先での就業条件明示書を交付しなければならないことになっています。
セクハラがまんするしかない?
セクハラ防止対策は企業の義務であり、男女雇用機会均等法に明示されています。さらに、刑法の名誉毀損罪や強要罪が成立することもあります。
使用者の身勝手な解雇はできません
「客観的、合理的理由がない解雇は無効」(労働基準法18条の2)です。有期雇用契約でも派遣でも契約期間途中に一方的な「解雇」はできません。また、短期契約でも反復更新されていれば、契約期間が満了したからという理由での「雇い止め」はできません。
派遣の途中打ち切りも賃金補償を
派遣契約が派遣元、派遣先の都合によって途中で打ち切られた場合、派遣元に残りの期間の賃金補償を求める権利があります。
健保・年金は
あなたが正社員の4分の3以上の時間数を働いており、雇用期間が2カ月を超えていれば、社会保険に加入させることが、事業主に義務付けられています。保険料は労使折半となり、国保・国民年金よりも有利な保障があります。
雇用・労災保険は
あなたの1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上の継続雇用が見込まれていれば雇用保険に入ることができます。
仕事が原因のけが、病気などでは労災保険から療養費(本人負担ゼロ)や休業補償が受けられます。
|