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パートなどの非正規労働者
「改正」パートタイム労働法を職場に生かす運動

 

 2008年4月1日から新パートタイム労働法が施行されます。これを機会に職場でパートタイム労働者の権利点検活動を行い、均等待遇実現に向けて要求闘争を取り組みましょう。

新パートタイム労働法に違反していませんか?


<定義>

パートタイム労働法の対象となる「短時間労働者」とは

 1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者

フルタイムパートとは

 「パート」と呼ばれていても、フルタイムで働いている者(いわゆる「フルタイムパート」は法律の対象外です。しかし、改正指針で、パートタイム労働法の趣旨が適用されることが望ましいとなりました。

通常の労働者とは

 事業所において社会通念に従い、「通常」と判断される労働者をいいます。「通常」の判断は、業務の種類ごとに行い、「正社員」「正職員」など、いわゆる正規型の労働者がいれば、その労働者を言います。

 事業所に同種の業務に従事する正規型労働者がいない場合は、フルタイムの基幹的な働き方をしている労働者いればその労働者が通常の労働者となります。その労働者より1週間の所定労働時間が短い労働者がパートタイム労働者となります。

 同種の業務に正規型の労働者もフルタイムの基幹的な働き方をしている労働者もいない場合は、事業所における1週間の所定労働時間が最長の労働者が通常の労働者となります。


1.雇用契約時、労働条件は文書で提示されていますか?

改訂の内容

 労働基準法では、パートタイム労働者も含めて、雇用契約の際に、労働条件を明示することが使用者に義務付けられています。新パート法ではこれに加えて、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」を文書で交付することが義務付けられました。

提示する項目
 (1)契約期間 (2)仕事をする場所と仕事の内容 (3)始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無
 (4)休日・休暇 (5)賃金 (6)昇給の有無 (7)退職手当の有無 (8)賞与の有無


 (1)〜(5)はすでに労働基準法で義務付けられています。(違反は30万円以下の罰金)改正された部分は(6)(7)(8)の明示の追加が義務化されました。(違反は10万以下の過料)

労働組合の対応

 雇用契約書にどのような内容が明示されているかチェックしましょう。
 上記の義務化された項目は当然のことですが、以下の事項も明示するようにさせましょう。

 (1)定年制 (2)解雇の手続き (3)社会保険の加入・雇用保険の適用
 なお、契約期間については「有期労働契約の締結及び更新・雇い止めに関する基準」(平成15年厚生労働省告示)では「更新の有無」の明示をしなければならないとされています。また、2007年通常国会で成立した「労働契約法」では「契約期間中の解雇の禁止」「必要以上に短い契約期間の反復更新をしない」などが定められています。
 今後、使用者が有期労働契約期間満了による雇用の打ち切りや反復の制限を行なうことが懸念されます。有期労働契約を期間の定めのない雇用契約に転換する運動を取り組むことが労働組合の重要な課題となってきます。(参照:有期労働契約を期間の定めのない労働契約に転換する運動)

有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準  平成15年厚生労働省告示

(契約締結時の明示事項等)

第1条
 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を係る更新の有無を明示しなければならない。
2 前項の場合において、使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、使用者は、労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならない。
3 使用者は、有期労働契約の締結後に前2項に規定する事項に関して変更する場合には、当該契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければならない。

(雇止めの予告)

第2条
 使用者は、有期労働契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者、3回以上契約更新をしたものに係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。(下線部分は2008年3月から)

労働契約法

第8条 期間の定めのある労働契約
1.使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2.使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。


2.希望すれば処遇の説明を受けることができますか?

改訂の内容

 あなたが処遇の決定について、使用者に説明を求めた場合、使用者はどのような理由で処遇を決定したのか説明をしなければなりません。
 説明についても例えば、賃金の決定方法について説明を求めた場合、「パートタイマーだから賃金は○○円だ。」という説明では責任を果たしていないことになります。その賃金設定について、通常の労働者との比較での合理的な説明を求めることが大切です。しかし、労働者の納得を得るということまで法律では求めていません。

説明義務が使用者に課せられる事項
 (1)労働条件の文書交付等 (2)就業規則の作成手続 (3)待遇の差別的取り扱い禁止 (4)賃金の算定方法 (5)教育訓練 (6)福利厚生施設 (7)通常の労働者への転換を推進するための措置

労働組合の対応

 賃金等の労働条件決定は労働者個人への説明責任を果たせばいいというものではなく、労働組合との合意によって行なわれるべきものです。個別労働者への説明によって、労使の合意という原則を逸脱させないように監視することが重要です。


3.希望すれば正規労働者になれる制度がありますか?

改訂の内容

 パート労働者が正規雇用で働くことを希望しても、職場にその制度がない場合があります。新パート法では「通常の労働者への転換」を推進するための措置を講じることが義務化されました。

使用者が講じなければならない措置
 (1)通常の労働者を募集する場合、その募集内容をすでに雇っているパートタイム労働者に周知する。
 (2)通常の労働者のポストを社内公募する場合、すでに雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を与える。
 (3)パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。
 (4)その他通常の労働者への転換を推進するための措置。

労働組合の対応

 各職場での「正社員転換制度」を確立させましょう。
 その際、新パート法では転換の要件として、勤続期間や資格など、事業所の実態に応じた要件を課すことは問題ないとされていますが、必要以上に厳しい要件を課すことは認められませんので、希望者を広く、あまねく転換できる制度にすることが望ましいです。
 また、パートタイム労働者から契約社員へ転換する制度を設け、さらに、契約社員から正規労働者への転換する制度を設けるといった段階的措置が取られる場合がありますが、この場合も転換制度を設ける義務を果たしているとされます。このような段階的措置は極力避けるべきですが、このような措置が取られた場合は、契約社員としての期間の制限や、正社員への転換の保障など、労使協定で明確にさせる必要があります。


4.「差別禁止対象者」なのに、処遇で差別されていませんか?

改訂の内容

 新パート法ではあらたに、「差別禁止対象労働者」が設けられました。
 「差別禁止対象労働者」とは、以下の3つの要件を満たさなければなりません。
  (1)職務の内容(業務の内容と責任の程度)が通常の労働者と同じ
  (2)人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と同じ
  (3)契約期間が期間の定めがない(繰り返して更新している場合も含む)

<具体的な判断の仕方>

■ 職務の内容が同じかどうかの判断の仕方

ステップ1 業務の内容が実質的に同じかどうかを判断
 パートタイム労働者と通常の労働者の業務の種類(職種)を比較します。たとえば営業職、販売職、管理職、事務職、製造工、印刷工など従事する業務の種類が同じかどうかを判断します。

図

ステップ2 従事している業務について、業務分担表などで、パートタイム労働者と通常の労働者の個々の業務に分割し、整理してみます。

ステップ3 細分化した業務のうち、「中核的業務」を抽出し、パートタイム労働者と通常の労働者とで比較します。

 ○「中核的業務」とは
  ・その労働者に与えられた職務に不可欠な業務
  ・業務の成果が事業所の業績や評価に大きな影響を与える業務
  ・労働者の職務全体に占める時間や頻度において、割合が多い業務

図


ステップ4 業務にともなう責任の程度についての判断

責任の程度が著しく異ならないかどうかの判断にあたっては
 ・ 与えられている権限の範囲(単独で契約の締結が可能な金額の範囲、管理する部下の人数、決裁権限の範囲など)
 ・ 業務の成果について求められている対応の程度
 ・ トラブルの発生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度
 ・ ノルマなどの成果の期待度
 などを総合的に判断されます。また、上記以外の補助的指標として、所定時間外労働の有無や頻度についても考慮されます。


■ 人材活用の仕組みや運用が同じかどうかの判断の仕方

ステップ1 パートタイム労働者と通常の労働者の転勤の有無を比較します。

ステップ2 転勤の範囲(全国転勤、エリア限定の転勤など)を比較します

ステップ3 「職務の内容の変更」と「配置の変更」の有無を比較します。

ステップ4 「職務の内容の変更」と「配置の変更」の範囲を比較します

労働組合の対応

 職場に新パート法で定められた「差別禁止対象労働者」がいないかどうかの点検が必要です。そのためにはまず、「通常の労働者」の規定が必要です。職場の構成がどうなっているかで、「通常の労働者」の規定が変わります。(前述「通常の労働者とは」を参照)
 また、「差別禁止対象労働者」と認められるにはいくつかの要件をクリアしなければなりません。その認定は使用者側の判断だけでなく、労働組合として、積極的な判断をする必要があります。新パート法で「事業所内で自主的な解決を図る」ことが努力義務付けられましたので、労働組合との団体交渉で認定させていくことが求められます。
 また、それでも合意を見ない場合は「都道府県労働局」に訴えることもできますので、積極的に活用することも重要です。


5.賃金(基本給、賞与、役付手当等)の決定方法が公正ですか?

改訂の内容

第9条に
(1)事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用するパートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、その賃金(基本給、賞与、役付手当等)を決定するように努めるものとする。
(2)事業主は、職務の内容、人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と同一のパートタイム労働者については、その同一である一定の期間、その通常の労働者と同一の方法により賃金を決定するように努めるものとする。

 事業主は、通常の労働者との「均衡を考慮」し、賃金を決定することを「努力義務化」されました。
 また、通常の労働者と比較して、「職務の内容」と「一定期間の人材活用の仕組みが同じ」パートタイム労働者については、その期間、通常の労働者と同じ賃金決定の方法を適用することが「努力義務化」されました。

労働組合の対応

 ここでは「差別禁止対象者」以外の、パート労働者の賃金の決定にあたって考慮すべきことを定めています。
 「職務や、成果、能力、意欲などを勘案して」、賃金を決定することを求めていますが、現実の職場の賃金決定方法がそのまま、パート労働者にも適用されるべきです。例えば、通常の労働者が年功賃金であれば、年功賃金に、年齢賃金であれば年齢賃金にさせることが重要です。また、賃金引上げについても、ことさらに、パート労働者の「職務や、成果、能力、意欲など」を評価し、賃金決定の要素にするのは、労働組合として、反対すべきです。「均等待遇」原則を重視し、「同じ仕事は同じ賃金」という要求で使用者に迫ることが重要です。また、一時金についても、正規労働者と同じ率で支給させるよう求めることが重要です。労働者募集の際に、条件がいいように見せかけるため時間給を引き上げる一方で、一時金を切り下げる事例がありますが、賃金を年収ベースで見て、暮らせる賃金を求めることが大切です。


6.教育訓練、福利厚生施設などで差別を受けていませんか?

改訂の内容

第10条で教育訓練について以下のように定められました。
(1)職務の遂行に必要な能力を身につけさせるための訓練
 通常の労働者と「職務の内容が同じ労働者」について、通常の労働者と同様に実施することが「義務化」されました。

(2)キャリアアップのために訓練など
 すべてのパート労働者を対象に実施することが「努力義務化」されました。

第11条で福利厚生について
 すべてのパート労働者に、福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室について使用の機会を与えることが、「義務化」されました。

労働組合の対応

 教育訓練について、努力義務ですが、すべてのパート労働者を対象として実施するよう使用者に求めましょう。
 また、福利厚生施設の利用は、パート法では限定的な使用が義務化されましたが、すべての施設を通常の労働者と差別なく利用させるよう使用者に迫ることが重要です。


「改正パートタイム労働指針」についても、使用者に守らせるようにしましょう。

 指針は違反した場合の罰則もなく強制力はありませんが、政府がパート労働者の待遇改善のため、使用者を指導するガイドラインとなるものです。使用者の社会的な責任として、守らせることが重要です。

指針の概要

1.関係労働法令を遵守しなければなりません。
 パートタイム労働者にも、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、雇用保険法、労災保険法などが適用されます。

労働組合の対応
労働諸法制がきちんと守られているかの点検を定期的に行ないましょう。違法状態を放置することは労働組合の存在意義が問われます。

2.労働条件を合理的な理由なく一方的に不利益変更することは許されません。
 通常の労働者、パートタイム労働者にかかわらず、労働者の労働条件を合理的な理由なく、使用者の都合で一方的に不利益に変更することは許されません。

労働組合の対応
 
2007年臨時国会で成立した「労働契約法」では労働者との合意で変更できる制度が導入されました。労働条件変更の要件として、労働組合との協議が重要なポイントとなります。また、職場に労働組合がない場合も、「労働組合等」との協議として、個人加盟のローカルユニオンや一般労組なども協議対象として認められますので、使用者の一方的な変更を許さないたたかいが重要となります。

労働契約法(2008年3月1日)
第8条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
第9条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。但し、次条の場合は、この限りでない。
第10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。(以下略)

3.フルタイムで働く「パート」労働者にも法の趣旨が考慮されます。
 パートタイム労働法の適用対象者は「短時間雇用労働者」(通常の労働者より労働時間が短い労働者)です。フルタイムで働いている労働者は、「パート」と呼ばれていても、パートタイム労働法の対象とはなりません。しかし、雇用管理に当たっては、パート法の趣旨が考慮されることになっています。

労働組合の対応
 
通常の労働者と同じ時間、または長い時間働いているパート=フルタイムパート(呼称パート)は、通常の労働者との差別的扱いを禁止させ、正規労働者への転換をはかりましょう。フルタイムパートはパート法の適用対象外となりますが、改正論議で問題となり、「法の趣旨」を考慮して処遇するよう、指針に盛り込まれました。
 また、指針で通常の労働者とほとんど同じ時間働く短時間労働者=擬似パートについては、「所定労働時間が通常の労働者とほとんど同じ短時間労働者のうち通常の労働者と同様の就業の実態にあるにもかかわらず、労働条件その他の処遇について通常の労働者と区別して取り扱われているものについては、通常の労働者としてふさわしい処遇をするように努めるものとする」とされています。
 これら、フルタイムパートや擬似パートは正規雇用への転換をはかることが重要です。

4.労働時間について配慮するよう努めなければなりません。
 パート労働者は短時間かつ一定の就業時間帯を前提として勤務しているため、できるだけ所定労働時間を超えた残業や、所定労働日以外の日の労働をさせないように努めることとなっています。

労働組合の対応
 
パート労働者は時間外残業や休日出勤は極力避けるべきです。それでも残業などをせざるを得ない場合は、法定労働時間内であっても、所定労働時間を超えたところから割増賃金を支払うよう、労働組合として協定を勝ち取ることが重要です。恒常的残業があるということは、もともと業務過多や人員不足が原因ですので、人員配置を見直し必要があります。まして、サービス残業などを容認するようなことがあってはなりません。

5.退職手当や通勤手当などについても均衡を考慮するよう、努めなければなりません。
 賃金や手当などについてパート法では以下のようになっています。
■ 基本給、賞与、役付手当等の勤務手当、精勤手当・・・・・法第9条で規定
■ 退職手当、通勤手当、家族手当等職務の内容に密接に関連しない手当・・・指針で規定
 指針で規定されている退職金や、通勤手当等は「パートタイムタイム労働者の就業の実態や通常の労働者との均衡を考慮して定めるように努める」となっています。

労働組合の対応
 
退職金制度や家族手当、通勤手当などは正規労働者との「均等待遇」を目指しましょう。

6.福利厚生についても均衡を考慮するよう努めなければなりません。
 福利厚生についてはパート法では以下のようになっています。
給食施設、休憩室、更衣室・・・法第11条でパートにも利用の機会を与える配慮義務
医療、教養、文化、体育、レクリエーション等は通常の労働者との均衡を考慮して取り扱う。

労働組合の対応
 
パート労働者が「差別感」を一番感じるのは、福利厚生で差別されるときです。指針では慶弔について触れられていませんが、慶弔休暇、慶弔金などパート労働者にも差別なく実現できる用に取り組みましょう。すべての福利厚生について職場ですべての労働者が享受することができるように労働組合として、要求し、実現をしましょう。

7.パートタイム労働者との話し合いを促進するよう努めなければなりません。
 パート法第13条では、待遇にかかわる事項を、パート労働者に説明するように努めるとなっています。また、パート労働者の雇用管理の改善などの措置を講じるときは、パート労働者の意見を聴く機会を設けることに努めるとなっています。

労働組合の対応
 
処遇の説明や、パート労働者の意見、不満、苦情を聴く機会を設けることについては、労働組合のイニシアで使用者に設定させることが大切です。

8.パートタイム労働者を不利益に取り扱わないようにしなければなりません。
 パート労働者が法第7条(就業規則の作成手続に関する規定)に定める過半数代表者になったりしたことを理由に、解雇、配置転換、降格、減給、昇給停止、出勤停止、雇用契約の更新拒否など不利益な取り扱いをすることが禁止されています。また、待遇の決定に対する説明を求めたことに対しても同様です。

労働組合の対応
 
組合に入ろうとしたり、組合活動をしたことを理由に不利益な扱いをすることは労働組合法第7条違反で、禁止されています。しかし、組合に入っていないパート労働者が正当な行為をしたことを理由に不利益扱いされることも許してはなりません。

<資料> 短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給

パートタイマー均衡待遇推進助成金(事業主向け)

 パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡待遇に向けた取組に努められる事業主の皆様を支援する助成金です。パートタイマーのやる気を引き出し、企業の活性化につなげていただくため、ぜひご利用ください。

支給の申請ができる事業主

労働保険適用事業主(規模は問いません。)

支給申請にあたって

(1) 支給メニューと支給額は次のとおりです。
支給対象メニュー 支給額
第1回目 第2回目
正社員と共通の処遇制度の導入 25万円 25万円
パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入 15万円 15万円
正社員への転換制度の導入 15万円 15万円
短時間正社員制度の導入 15万円 15万円
教育訓練制度の導入 15万円 15万円
健康診断制度の導入 15万円 15万円

(2) いずれのメニューも支給は1事業主当たり一度限りで2回に分けて支給します。
 ・(1)(2)のメニューはいずれか一方を選択してください。
 ・ 正社員がいることが必要です。
 ・ 対象パートタイマーの2分の1以上が、雇用保険被保険者であることが必要です。
 (※(3) (6)を除く)
 (※(3)は転換後の正社員が雇用保険被保険者であること)

(3) 平成19年7月1日以降に制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定することが必要)2年以内に対象者が出た場合に第1回目を支給します。第2回目は、第1回目の対象者が出て6ヶ月後に、その対象者が継続して雇用されている場合に支給します。

(4) 第1回目の支給申請期間は、対象者が出てから3ヶ月以内です。
 第2回目は、第1回目の対象者が出た日から6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内です。

(5)申請は、(財)21世紀職業財団地方事務所で受け付けています。

パートタイマー均衡待遇推進助成金(事業主向け)

支給の対象となる「パートタイマー」とは、
 
1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される正社員に比べ短い労働者です。
 「パート」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「準社員」といった呼び方によって取扱は変わりません。

 
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