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派遣法改正をめぐる折衝に関する談話
雇用破壊の実態を踏まえた改正論議の練り直しを

  1. 労働者派遣法の改正論議をめぐって、政府・与党内での調整が続いています。伝えられるところでは、政府・民主党は、「公労使三者の合意」との理由づけで、社民党や国民新党の修正要求を拒み続けており、労働政策審議会の答申に沿った「改正」案に固執しています。
     しかし、労政審答申の大枠を維持するのであれば、昨年の総選挙で民主党が掲げたマニフェストや三党の政権合意から大きく後退することは必至であり、弱肉強食の構造改革路線を止め、雇用を守ってほしいという労働者・国民の切実な願いに背を向けるものと言わざるを得ません。
  2. 労働政策の立案過程で、政府が公労使三者の合意を重視することは当然のことです。しかし、今回の労政審の論議においては、一昨年来の派遣切りや雇用情勢の急激な悪化のもとで深刻化する国民生活の事態について、まともな議論はほとんどおこなわれず、最後まで「雇用の調整弁は必要」などという意見が続きました。そして、派遣切りが社会問題となる以前に固められた旧自公政権の「20年法案」の若干の手直しという手法となったのです。今おこなうべき派遣法改正論議の前提を欠いていると言わざるを得ません。労政審には今後、法案要綱もかけられることになりますが、答申の内容で派遣切りと雇用破壊を本当に解決することができるのか、政府・与党と労政審は今一度、真剣に論議をおこなうべきです。
  3. 不況が長期化し、失業状態が長引くもとで、蓄えも底をつき借金を重ね、ついには家も手放し、家族とも離ればなれという労働者が大量にうまれています。「雇用責任」という言葉はどこにいったのかという状況であり、長引く不況を考えれば、誰がそうなってもおかしくない状況です。
     この状況を打開するには、少なくとも下記の内容を含む、労働者派遣法の抜本改正が必要です。
    (1) 労働者派遣は臨時・一時的な業務に限定し、常用雇用の代替としてはならないという原則に基づき、登録型・製造業派遣は明確に禁止すること。26専門業務は真に専門的な業務に見直すとともに、常用雇用については期間の定めのない雇用であることを明記すること
    (2) みなし雇用制度の創設にあたっては、期間制限違反などの違法派遣があった場合には例外なく、派遣先に期間の定めのない直接雇用を義務づけること
    (3) 「均衡」ではなく、均等待遇原則を明記するとともに、マージン率の上限規制や届出制から許可制に戻すことなど、派遣元・先への規制を強化すること
    (4) 事前面接(特定目的行為)の解禁など、「20年法案」の改悪部分を全面削除するとともに、経過措置を設けることなく、改正法を早期に施行すること

 2010年2月16日

全国労働組合総連合
事務局長 小田川義和

 
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