個人情報について
個人情報の取り扱いについて
全労連共済は、受け付けた加入申込書、解約・変更届、共済金支払請求書やそれに伴う診断書等の証明資料によって知り得た個人情報を、加入者の管理、共済金の給付審査等共済業務遂行の目的以外に利用しません。
それ以外の目的で使用する場合は、法令等に基づく場合を除き、事前に加入者各人から同意を得て行います。
全労連共済 個人情報取り扱い要項
第1章 総則
第1条(目的)
この要綱は、全国労働組合総連合共済会(以下「全労連共済」という)における個人情報の取り扱いについて定める。
第2条(適用範囲)
この要綱は、全労連共済の役職員に適用される。
第3条(定義)
この要綱において使用する用語は、個人情報の保護に関する法律において使用する用語の例による。
第2章 管理体制
第4条(個人情報取扱責任者の責務)
個人情報取扱責任者は、個人情報の保護のための以下の業務を遂行する。
(1)個人情報保護のための要素を体系化して、文書化しなければならない。
(2)個人情報保護の実施状況を点検するとともに、事故発生時の対応手順を定めなければならない。
第5条(職員の責務)
職員はこの要綱を遵守するとともに、事故及び要綱違反を見つけた場合には、速やかに個人情報保護取扱責任者へ報告しなければならない。
第3章 個人情報の取得等
第6条(利用目的)
全労連共済が取得する個人情報の利用目的は、共済事業の健全な運営に資することに特定する。
第7条(利用目的の制限)
全労連共済は、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。やむを得ず利用目的外の取り扱いを行うときは、原則として本人の同意を得るものとする。
第4章 データ
第8条(安全管理措置)
全労連共済は、その取扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のため、下記の事項について必要かつ適切な措置を講じるものとする。
(1)入退室管理に関する事項
(2)アクセス(ウイルス防止を含む)に関する事項
(3)データ管理(バックアップ、保管、廃棄等)に関する事項
(4)委託処理に関する事項
第9条 (職員の監督)
全労連共済は、職員が個人データを取り扱うにあたって、当該個人データの安全管理が図られるよう適切な監督をおこなうこととする。そのため、この要綱を職員に周知することとし、その規定どおり個人データが取り扱われているかどうかを個人情報取扱責任者は定期的に確認することとする。
第10条(委託先の監督)
1 全労連共済は、個人データの全部または一部を委託する場合は、個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対して必要かつ適切な監督をおこなうこととする。
2 全労連共済が個人データの全部または一部を委託する業者を選定するさいの選定基準は次のとおりとする。(1)委託業者の経営状況、設備の状況、処理・開発能力及び技術水準 (2)委託しようとする業務領域の実績 (3)委託業者の安全対策に関する規定整備状況および実施状況
3 委託先の評価を前項の基準に基づき定期的におこなうこととし、その評価にあたっては、次の事項を含める (1)外部認証の取得状況 (2)未取得の場合は、個人情報に向けた会社の動き、取り組み (3)個人情報保護研修の実施状況
4 個人情報の保護に関する事項を契約書に明記し、個人情報保護に関する事項として以下の事項を記載する (1)機密保持に関する事項 (2)委託業務の執行場所に関する情報 (3)データの取扱に関する事項 (4)データの返却および消去に関する事項 (5)全労連共済の承認なくして再委託の禁止に関する事項 (6)監査への協力に関する事項 (7)損害賠償に関する事項
第11条(単位組織への周知等)
全労連共済は、個人情報を単位組織が取得し、又は利用する際、この要綱に準じた取り扱いがなされるよう、単位組織にこの要綱の周知に努める。
第12条(共同利用)
全労連共済は、共済業務に必要な場合に限り以下の組織と必要な範囲に限り個人情報を共同で利用できることとする。 (1)全労連 (2)契約者の所属する労働組合及び関係団体
第13条(第三者提供)
全労連共済は、個人データを第三者に提供するときは、法令に基づく場合を除き、本人の同意を得ることとする。
第5章 保有個人データの公表、開示、変更、利用停止、消去等について
第14条(保有個人データに関する事項の公表等)
全労連共済は、次の各号にかかげる事項について、定期発行物、機関紙掲載、ホームページ等の適切な継続性のある方法で本人の知りえる状態におかなければならない。(1)共済会の名称 (2)すべての保有個人データの利用目的 (3)保有個人データの開示、訂正等、利用停止等の手続 (4)全労連共済がおこなう保有個人データの取扱に関する苦情の申し出先
第15条(開示)
保有個人データに関し、本人から自己の情報について開示を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。ただし、次に該当する場合を除く。 (1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利権益を害するおそれがある場合 (2)共済会業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 (3)他の法令に違反することとなる場合
第16条(訂正・利用停止等)
1 保有個人データに関し、本人から自己の情報に関して、訂正、追加、または削除、利用停止、消去を求められたときは、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づいてこれに応じなければならない。
2 前項の規定に基づき訂正、追加、削除、利用停止、消去を決定したとき、またはその措置をとらなかったときは、遅滞なく、理由を付してその旨を本人に通知しなければならない。
第6章 苦情処理
第17条(苦情処理)
全労連共済は、個人情報の取り扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処理するとともに、苦情全般の管理に努めなければならない。
2 全労連共済は、前項の目的を達成するため、第14条第1 項の規定により苦情の申出先を公表するほか、苦情処理手順を策定するなど必要な事務局内体制を整備するものとする。
第7章 附則
第18条(要綱の改廃)
この要綱の改廃は、全労連共済理事会の議決を経ておこなうものとする。
第19条(要綱の施行期日)
この要綱は、2010年2月1日から施行する。
以 上