給付についてのQ&A
《組織加入共済》
労働組合活動事故見舞共済
行事参加の往復途中の事故は?Q.組合の行事へ参加するための往復途中で事故にあいました。給付対象になりますか?
A.給付対象になります。
行事参加の往復途中の事故は?
Q.組合の行事へ参加するための往復途中で事故にあいました。給付対象になりますか?
A.給付対象になります。
A.給付対象になります。
行事中に病気で入院したら?Q.組合の行事参加中に、持病で現地の病院に入院しました。給付対象になりますか?
A.給付対象になりません。
労働組合活動事故見舞共済は、組合活動中の「不慮の事故」が対象となり、病気は対象となりません。
行事中に病気で入院したら?
Q.組合の行事参加中に、持病で現地の病院に入院しました。給付対象になりますか?
A.給付対象になりません。
労働組合活動事故見舞共済は、組合活動中の「不慮の事故」が対象となり、病気は対象となりません。
A.給付対象になりません。
労働組合活動事故見舞共済は、組合活動中の「不慮の事故」が対象となり、病気は対象となりません。
食中毒で入院したら?Q.組合の行事参加中に、現地でとった食事が原因で食中毒になりました。給付対象になりますか?
A.給付対象になりません。
食中毒は「不慮の事故」扱いにならないため、給付の対象になりません。(不慮の事故の定義147ページ参照)
食中毒で入院したら?
Q.組合の行事参加中に、現地でとった食事が原因で食中毒になりました。給付対象になりますか?
A.給付対象になりません。
食中毒は「不慮の事故」扱いにならないため、給付の対象になりません。(不慮の事故の定義147ページ参照)
A.給付対象になりません。
食中毒は「不慮の事故」扱いにならないため、給付の対象になりません。(不慮の事故の定義147ページ参照)
接骨院・整骨院で治療したら?Q.接骨院・整骨院へ通院した場合、給付対象になりますか?
A.健康保険の適用となる治療を受けた場合に限り実通院の給付対象となります。
「柔道整復師法」に定める施術所で治療を受けた場合は、医師の同意を得る等で健康保険の適用となる治療を受けた場合に限り、当該施術所を病院または診療所に準ずる扱いとします。
接骨院・整骨院で治療したら?
Q.接骨院・整骨院へ通院した場合、給付対象になりますか?
A.健康保険の適用となる治療を受けた場合に限り実通院の給付対象となります。
「柔道整復師法」に定める施術所で治療を受けた場合は、医師の同意を得る等で健康保険の適用となる治療を受けた場合に限り、当該施術所を病院または診療所に準ずる扱いとします。
A.健康保険の適用となる治療を受けた場合に限り実通院の給付対象となります。
「柔道整復師法」に定める施術所で治療を受けた場合は、医師の同意を得る等で健康保険の適用となる治療を受けた場合に限り、当該施術所を病院または診療所に準ずる扱いとします。
指圧治療院・鍼灸院の治療を受けたら?Q.指圧治療院・鍼灸院へ通院した場合、給付対象になりますか?
A.健康保険の適用となる治療を受けた場合に限り実通院の給付対象となります。
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に定める施術所で治療を受けた場合は、医師の同意を得て健康保険の適用となる治療を受けた場合に限り、当該施術所を病院または診療所に準ずる扱いとします。
指圧治療院・鍼灸院の治療を受けたら?
Q.指圧治療院・鍼灸院へ通院した場合、給付対象になりますか?
A.健康保険の適用となる治療を受けた場合に限り実通院の給付対象となります。
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に定める施術所で治療を受けた場合は、医師の同意を得て健康保険の適用となる治療を受けた場合に限り、当該施術所を病院または診療所に準ずる扱いとします。
A.健康保険の適用となる治療を受けた場合に限り実通院の給付対象となります。
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に定める施術所で治療を受けた場合は、医師の同意を得て健康保険の適用となる治療を受けた場合に限り、当該施術所を病院または診療所に準ずる扱いとします。
海外で事故にあったら?Q.組合で海外視察旅行に行き事故にあいました。給付対象になりますか?
A.給付対象になりません。
日本国内で起きた事故に限り給付対象となります。(日本国内とは日本国政府が統治権を有する領土、領空、領海をいいます)
海外で事故にあったら?
Q.組合で海外視察旅行に行き事故にあいました。給付対象になりますか?
A.給付対象になりません。
日本国内で起きた事故に限り給付対象となります。(日本国内とは日本国政府が統治権を有する領土、領空、領海をいいます)
A.給付対象になりません。
日本国内で起きた事故に限り給付対象となります。(日本国内とは日本国政府が統治権を有する領土、領空、領海をいいます)
慶弔共済
出生した子どもが双子だったら?Q.出生した子どもが双子の場合、「子の出生祝金」は2人分が給付対象になりますか?
A.給付対象になります。
2人分の「子の出生祝金」が給付されます。
出生した子どもが双子だったら?
Q.出生した子どもが双子の場合、「子の出生祝金」は2人分が給付対象になりますか?
A.給付対象になります。
2人分の「子の出生祝金」が給付されます。
A.給付対象になります。
2人分の「子の出生祝金」が給付されます。
夫婦そろって慶弔共済に加入していたら?Q.夫婦とも組合員で慶弔共済に加入しています。子どもが出生した場合、それぞれが「子の出生祝金」の給付対象になりますか?
A.給付対象になります。
夫婦それぞれに「子の出生祝金」が給付されます。
夫婦そろって慶弔共済に加入していたら?
Q.夫婦とも組合員で慶弔共済に加入しています。子どもが出生した場合、それぞれが「子の出生祝金」の給付対象になりますか?
A.給付対象になります。
夫婦それぞれに「子の出生祝金」が給付されます。
A.給付対象になります。
夫婦それぞれに「子の出生祝金」が給付されます。
死産・流産の扱いは?Q.妊娠13週で子どもを流産しました。「子死亡弔慰金」の給付対象になりますか?
A.給付対象になります。
妊娠12週以後の胎児の流産・死産は子の死亡とみなし、給付対象となります。
死産・流産の扱いは?
Q.妊娠13週で子どもを流産しました。「子死亡弔慰金」の給付対象になりますか?
A.給付対象になります。
妊娠12週以後の胎児の流産・死産は子の死亡とみなし、給付対象となります。
A.給付対象になります。
妊娠12週以後の胎児の流産・死産は子の死亡とみなし、給付対象となります。
生後まもなく子どもが死亡したら?Q.出生後2日で子どもが死亡しました。「子の出生祝金」と「子死亡弔慰金」の両方が給付されるのですか?
A.出生後2週以内の死亡の場合は「子死亡弔慰金」のみが給付対象となります。
生後まもなく子どもが死亡したら?
Q.出生後2日で子どもが死亡しました。「子の出生祝金」と「子死亡弔慰金」の両方が給付されるのですか?
A.出生後2週以内の死亡の場合は「子死亡弔慰金」のみが給付対象となります。
A.出生後2週以内の死亡の場合は「子死亡弔慰金」のみが給付対象となります。
退職餞別金は1人1回?Q.以前「退職餞別金」の給付を受けたことのある人が同じ職場に再就職し、しばらくして再び退職しました。もう一度「退職餞別金」の給付対象になりますか?
A.給付対象になりません。
同一共済会・同一組合員につき「退職餞別金」の給付は1回のみです。
退職餞別金は1人1回?
Q.以前「退職餞別金」の給付を受けたことのある人が同じ職場に再就職し、しばらくして再び退職しました。もう一度「退職餞別金」の給付対象になりますか?
A.給付対象になりません。
同一共済会・同一組合員につき「退職餞別金」の給付は1回のみです。
A.給付対象になりません。
同一共済会・同一組合員につき「退職餞別金」の給付は1回のみです。
自宅が火災にあったら?Q.借家に住んでいる組合員の自宅が火災にあいました。給付の対象になりますか?
A.給付対象になります。
住宅の損害割合に応じて「住宅災害見舞金」が給付されます。なお、慶弔共済では鉄筋住宅も含めて、全て木造住宅扱いで共済金の算出をします。
自宅が火災にあったら?
Q.借家に住んでいる組合員の自宅が火災にあいました。給付の対象になりますか?
A.給付対象になります。
住宅の損害割合に応じて「住宅災害見舞金」が給付されます。なお、慶弔共済では鉄筋住宅も含めて、全て木造住宅扱いで共済金の算出をします。
A.給付対象になります。
住宅の損害割合に応じて「住宅災害見舞金」が給付されます。なお、慶弔共済では鉄筋住宅も含めて、全て木造住宅扱いで共済金の算出をします。
内縁関係にある配偶者が死亡したら?Q.組合員の内縁関係の配偶者が死亡した場合、「配偶者死亡弔慰金」の給付対象になりますか?
A.給付対象になります。
ただし、組合員または死亡した内縁関係当事者に、法律上の婚姻関係にある配偶者がいる場合
を除きます。
内縁関係にある配偶者が死亡したら?
Q.組合員の内縁関係の配偶者が死亡した場合、「配偶者死亡弔慰金」の給付対象になりますか?
A.給付対象になります。
ただし、組合員または死亡した内縁関係当事者に、法律上の婚姻関係にある配偶者がいる場合
を除きます。
A.給付対象になります。
ただし、組合員または死亡した内縁関係当事者に、法律上の婚姻関係にある配偶者がいる場合
を除きます。
《個人加入共済》
生 命 共 済
自殺の扱いは?
Q.10年前から生命共済に加入している加入者が自殺しました。給付対象になりますか?
A.給付対象になります。
新規加入の効力発生日より1年を超えた後に自殺したときは、不慮の事故ではなく病気扱いと
して、基本契約の死亡共済金が支払われます。
A.給付対象になります。
新規加入の効力発生日より1年を超えた後に自殺したときは、不慮の事故ではなく病気扱いと
して、基本契約の死亡共済金が支払われます。
スキーで転倒して入院したら?
Q.スキー中に転んでケガをして、その日から1カ月の入院をしました。現在、リハビリのため通院中です。入院期間は給付対象になりますか?
A.事故日より180日以内に始まる入院の場合は、給付対象になります。
不慮の事故による入院のため「災害入院共済金」の給付対象になります。日額×入院日数が共済金
となります。ただし、生命共済には通院に関する給付種目はないため、通院分は対象になりません。
なお、障害については、リハビリ中ということなので、医師が「これ以上、症状の改善は見込めない(症状固定)」と診断した時点で、『後遺障害診断書』を医師に記入してもらってください。
A.事故日より180日以内に始まる入院の場合は、給付対象になります。
不慮の事故による入院のため「災害入院共済金」の給付対象になります。日額×入院日数が共済金
となります。ただし、生命共済には通院に関する給付種目はないため、通院分は対象になりません。
なお、障害については、リハビリ中ということなので、医師が「これ以上、症状の改善は見込めない(症状固定)」と診断した時点で、『後遺障害診断書』を医師に記入してもらってください。
入院中の外泊の扱いは?
Q.入院中の外泊日も給付対象になりますか?
A.給付対象になりません。
生命共済では、入院中の外泊日は給付対象となりません。(入院期間から除きます)
※労働組合活動事故見舞・医療・交通災害共済の場合は、実通院または安静休業として扱い、給
付対象になります。
A.給付対象になりません。
生命共済では、入院中の外泊日は給付対象となりません。(入院期間から除きます)
※労働組合活動事故見舞・医療・交通災害共済の場合は、実通院または安静休業として扱い、給
付対象になります。
病気が原因で身体障害6級になったら?
Q.病気が原因で労災保険法の身体障害6級に認定されました。「障害共済金」の給付対象になりますか?
A.給付対象になりません。
病気が原因で身体障害になったときの給付対象は重度障害(1・2級と3級の2、3、4)に限られているため、6級と認定された場合には給付対象となりません。不慮の事故が原因で身体障害になった場合には、労災保険法で定められている1級~14級までが給付対象となります。
なお、全労連共済では、「労働者災害補償保険法施行規則」(労災保険法)に定める『別表第1:障害等級表』を基準に後遺障害の認定を行っています。一般的に広く認知されている『身体障害者手帳』の等級は「身体障害者福祉法施行規則」(身体障害者福祉法)に定める『別表第5号:身体障害者障害程度等級表』を基準に認定されています。それぞれの認定基準が異なるため、全労連共済で認定する等級と『身体障害者手帳』に記載されている等級とは一致しない場合もありますので、
ご注意ください。
A.給付対象になりません。
病気が原因で身体障害になったときの給付対象は重度障害(1・2級と3級の2、3、4)に限られているため、6級と認定された場合には給付対象となりません。不慮の事故が原因で身体障害になった場合には、労災保険法で定められている1級~14級までが給付対象となります。
なお、全労連共済では、「労働者災害補償保険法施行規則」(労災保険法)に定める『別表第1:障害等級表』を基準に後遺障害の認定を行っています。一般的に広く認知されている『身体障害者手帳』の等級は「身体障害者福祉法施行規則」(身体障害者福祉法)に定める『別表第5号:身体障害者障害程度等級表』を基準に認定されています。それぞれの認定基準が異なるため、全労連共済で認定する等級と『身体障害者手帳』に記載されている等級とは一致しない場合もありますので、
ご注意ください。
医療共済
医師の診察を受けずに連続7日間休業したら?
Q.とくに医師に診察してもらうこともなく、風邪で連続7日間休業しました。給付対象になりますか?
A.給付対象になりません。
安静休業とは、医師が「労務不能または安静加療が必要」と診断し、かつ、仕事を休業した期間をいいます。したがって、医師の診断なしに休業した場合は給付対象になりません。
A.給付対象になりません。
安静休業とは、医師が「労務不能または安静加療が必要」と診断し、かつ、仕事を休業した期間をいいます。したがって、医師の診断なしに休業した場合は給付対象になりません。
通院する日だけ休業したら?
Q.骨折して完治まで1ヵ月かかり、その間、とびとびで合計7日間、通院日のみ休業した場合は給付対象になりますか?
A.給付対象になりません。
安静休業は、連続7日以上の場合に給付対象となります。
A.給付対象になりません。
安静休業は、連続7日以上の場合に給付対象となります。
土・日・休日・有給休暇取得日の扱いは?
Q.医師の指示で、20日間仕事を休みました。休んでいる期間には、土・日・休日・有給休暇取得日も含まれますが、すべて給付対象になりますか?
A.給付対象になります。
土・日・休日・有給休暇取得日・年末年始の休日などに関係なく、医師の指示で休業した日数
が連続7日以上の場合は給付対象になります。
A.給付対象になります。
土・日・休日・有給休暇取得日・年末年始の休日などに関係なく、医師の指示で休業した日数
が連続7日以上の場合は給付対象になります。
入院中の外泊の扱いは?
Q.10日間の入院中に、1日外泊をしました。外泊日も給付対象になりますか?
A.給付対象になります。
ただし、給付対象となる入院期間内の外泊は安静休業として扱います。
※入院中の外泊は、労働組合活動事故見舞・医療・緩和型医療・交通災害共済の場合は、実通院または安静休業として扱い、給付対象になります。シニア医療と生命共済の場合は、給付対象とな
りません。
A.給付対象になります。
ただし、給付対象となる入院期間内の外泊は安静休業として扱います。
※入院中の外泊は、労働組合活動事故見舞・医療・緩和型医療・交通災害共済の場合は、実通院または安静休業として扱い、給付対象になります。シニア医療と生命共済の場合は、給付対象とな
りません。
交通災共済
バス乗車中に石が飛んできてケガをしたら?
Q.バスに搭乗中、窓の外から飛んできた石があたってケガをしました。給付対象になりますか?
A.給付対象になります。
交通機関に搭乗中の不慮の事故ですので、給付対象になります。
飲酒
A.給付対象になります。
交通機関に搭乗中の不慮の事故ですので、給付対象になります。
飲酒
飲酒運転で事故を起こしたら?
Q.飲酒運転で事故を起こし入院しました。給付対象になりますか?
A.給付対象になりません。
飲酒運転の車に同乗していて事故にあった場合も同様です。
A.給付対象になりません。
飲酒運転の車に同乗していて事故にあった場合も同様です。
駅で転倒し、負傷したら?
Q.会社へ出勤する途中、駅の改札内にある階段で人に押されて転び、ケガをしました。給付対象になりますか?
A.給付対象になります。
駅の改札口を入ってから、再び改札口を出るまでの間に起きた不慮の事故は交通事故として給
付対象になります。
A.給付対象になります。
駅の改札口を入ってから、再び改札口を出るまでの間に起きた不慮の事故は交通事故として給
付対象になります。
事故の日から180日を過ぎて死亡した場合は?
Q.交通事故の発生から180日を過ぎて死亡した場合、給付対象になりますか?
A.給付対象になりません。
事故発生から180日以内に死亡した場合は給付対象になります。
A.給付対象になりません。
事故発生から180日以内に死亡した場合は給付対象になります。
入院中の外泊の扱いは?
Q.入院中の外泊日も給付対象になりますか?
A.給付対象になります。
ただし、給付対象となる入院期間内の外泊は実通院として扱います。
※入院中の外泊は、労働組合活動事故見舞・医療・緩和型医療・交通災害共済の場合は、実通院または安静休業として扱い、給付対象になります。シニア医療と生命共済の場合は、給付対象となりません。
A.給付対象になります。
ただし、給付対象となる入院期間内の外泊は実通院として扱います。
※入院中の外泊は、労働組合活動事故見舞・医療・緩和型医療・交通災害共済の場合は、実通院または安静休業として扱い、給付対象になります。シニア医療と生命共済の場合は、給付対象となりません。
《火災共済》
失火が原因の火事の扱いは?
Q.組合員本人や家族の失火が原因で火災が起きた場合、給付対象になりますか?
A.給付対象になります。
ただし、組合員本人や家族の放火や重大過失が原因の場合は給付対象になりません。
なお、借家人賠償責任共済に限っては重大過失は免責の対象から除いています。
A.給付対象になります。
ただし、組合員本人や家族の放火や重大過失が原因の場合は給付対象になりません。
なお、借家人賠償責任共済に限っては重大過失は免責の対象から除いています。
落雷の被害にあったときは?
Q.落雷でテレビ・電話・パソコンなどが故障し修理をしました。家財に加入していますが給付対象になりますか?
A.給付対象になります。
家財に加入していれば、「火災等共済金」の給付対象になります。
A.給付対象になります。
家財に加入していれば、「火災等共済金」の給付対象になります。
旅行中に手荷物が火災の被害にあったら?
Q.旅行中に宿泊先の旅館が火事になり、手荷物が燃えてしまいました。家財に加入していますが給付対象になりますか?
A.給付対象になります。
家財に加入していれば、「持出家財共済金」として、100万円または契約金額の20%のいずれか少ない金額を限度として給付します。ただし、現金などは保障対象外です。また、臨時費用はありません。
A.給付対象になります。
家財に加入していれば、「持出家財共済金」として、100万円または契約金額の20%のいずれか少ない金額を限度として給付します。ただし、現金などは保障対象外です。また、臨時費用はありません。
空巣の被害にあったときは?
Q.空巣の被害にあい、窓ガラスの破損・畳の汚損など10万円の損害がありました。給付対象になりますか?
A.給付対象になります。
盗難そのものの被害に対して保障はありません。ただし、住宅に加入していて、建物の損害(この場合、窓ガラスの破損・畳の汚損)額が5万円以上であれば「火災等共済金」の給付対象になります。
A.給付対象になります。
盗難そのものの被害に対して保障はありません。ただし、住宅に加入していて、建物の損害(この場合、窓ガラスの破損・畳の汚損)額が5万円以上であれば「火災等共済金」の給付対象になります。
台風で屋根瓦が飛ばされたら?
Q.台風のため、自宅の屋根瓦が飛び、修理に11万円かかりました。給付対象になりますか?
A.給付対象になります。
損害が5万円を超えたとき、「風水害等共済金」の給付対象となります。
A.給付対象になります。
損害が5万円を超えたとき、「風水害等共済金」の給付対象となります。
水道管が破裂したら?
Q.水道管が凍結破裂し、この破裂に伴い壁や床に損害が生じました。給付対象になりますか。
A.給付対象になります。
水道管のみの損害の場合は給付対象となりませんが、破裂に伴い壁や床に損害が生じた場合は、
住宅に加入していれば水道管の損害も含めて損害部分が「火災等共済金」の給付対象になります。
なお、水漏れの原因が、水道管の腐食や錆・自然の消耗(経年劣化、老朽化等)・虫害または欠陥の場合は、給付対象になりません。
A.給付対象になります。
水道管のみの損害の場合は給付対象となりませんが、破裂に伴い壁や床に損害が生じた場合は、
住宅に加入していれば水道管の損害も含めて損害部分が「火災等共済金」の給付対象になります。
なお、水漏れの原因が、水道管の腐食や錆・自然の消耗(経年劣化、老朽化等)・虫害または欠陥の場合は、給付対象になりません。