<HOME >飲食店> 労働組合に入ろう
> |
泣き寝入りするのはもうイヤだ!
正社員はもちろん、パート・アルバイト・派遣・請負など、どんな働かせ方をしていても、会社は労働基準法を守らなければいけません。
権利が守られていなければ、労働組合に入って会社と交渉しましょう。会社に労働組合がなくても、1人でも労働組合をつくることができます。労働組合に入れば、泣き寝入りせずにすむのです。
権利が守られていなければ、労働組合に入って会社と交渉しましょう。会社に労働組合がなくても、1人でも労働組合をつくることができます。労働組合に入れば、泣き寝入りせずにすむのです。
労働基準法をすべての職場で守らせよう
● 一方的な解雇はできません
解雇は、「合理的」で、社会常識上納得できる理由がなければ認められません。正当な理由があっても、30日以上前に予告するか、1ヵ月分の解雇手当を支給しなければなりません。
●6ヵ月以上続けて働いていれば、有給休暇が取れる
6ヵ月以上継続して働いていれば、パートやアルバイトなど正社員でなくても有給休暇を取ることができます。
●正社員じゃなくても残業代はもらえる
パートやアルバイトでも1日8時間以上働けば残業代がもらえます。しかも、8時間以上は25%増、残業が22時から5時までの時間帯に入れば50%増となります。また、法定休日出勤は35%増。残業でなくても、深夜の勤務は日勤の25%増の賃金が支払われることになっています。
●パート・アルバイトも社会保険に入れます。
雇用期間が2ヵ月以上の場合、会社は従業員を健康保険や厚生年金保険に加入させなければなりません。アルバイトやパートも、同じ仕事をしている社員の労働時間の3/4以上(週30時間等)働いていれば加入できます。
週20時間以上働いていれば、雇用保険に加入できます。いざ失業した時にも安心です。 また、会社は1人でも雇っていれば全額会社負担で労災保険に入らなければいけません(派遣社員の場合は派遣元)。ケガや病気のとき、労災保険から給付を受けることができます。
→「私も労働組合に入りたい!」という人はこちら(全労連HPへ)
解雇は、「合理的」で、社会常識上納得できる理由がなければ認められません。正当な理由があっても、30日以上前に予告するか、1ヵ月分の解雇手当を支給しなければなりません。
●6ヵ月以上続けて働いていれば、有給休暇が取れる
6ヵ月以上継続して働いていれば、パートやアルバイトなど正社員でなくても有給休暇を取ることができます。
短期間労働者の週所定労働時間 | 短期間労働者の週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数(週以外の期間によって、労働日数を定めている場合) | 継続勤務期間に応じた年次有給休暇の日数 | ||||||
6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 5年6か月 以上 |
|||
30時間以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 18日 | 18日 | 20日 | ||
30時間未満 | 5日以上 | 217日以上 | |||||||
4日 | 169日〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
3日 | 121日〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73日〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48日〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
資料:首都圏青年ユニオン
●正社員じゃなくても残業代はもらえる
パートやアルバイトでも1日8時間以上働けば残業代がもらえます。しかも、8時間以上は25%増、残業が22時から5時までの時間帯に入れば50%増となります。また、法定休日出勤は35%増。残業でなくても、深夜の勤務は日勤の25%増の賃金が支払われることになっています。
●パート・アルバイトも社会保険に入れます。
雇用期間が2ヵ月以上の場合、会社は従業員を健康保険や厚生年金保険に加入させなければなりません。アルバイトやパートも、同じ仕事をしている社員の労働時間の3/4以上(週30時間等)働いていれば加入できます。
週20時間以上働いていれば、雇用保険に加入できます。いざ失業した時にも安心です。 また、会社は1人でも雇っていれば全額会社負担で労災保険に入らなければいけません(派遣社員の場合は派遣元)。ケガや病気のとき、労災保険から給付を受けることができます。
→「私も労働組合に入りたい!」という人はこちら(全労連HPへ)