均等待遇実現で男性も女性もいきいき働ける社会へ
均等待遇が実現すれば、パートからフルタイムへ、フルタイムからパートへの転換が容易になります。男女双方とも個々人のライフスタイルやその都度の介護や育児などの事情でパートかフルタイムかを選択することができるのではないでしょうか。均等待遇は男女ともいきいきと働き続けるための重要なカギとなっています。
男女平等は世界の流れ
男女雇用機会均等法が1985年に制定されましたが、現在にいたっても男女の賃金格差は一向に縮まっていません。しかし一方では、住友、芝信用金庫、野村証券など、男女差別撤廃闘争は「男女差別は世界の流れに逆行している」という国際世論にも支援され、当事者と多くの支援者の、長く厳しいたたかいによって、差別是正など勝利的な成果をおさめています。これらの成果は私たちが着実に男女平等社会への道に向かって前進をしていることを示しています。
間接差別禁止とポジティブアクションが必要
男女雇用平等法制度へ
(06年男女雇用機会均等法改正に向けて)
政府は「男女雇用機会均等法」の2006年の法改正にむけての検討作業を進めています。検討課題は次の4点です。(1)男女双方に対する差別の禁止 (2)妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱い (3)間接差別の禁止 (4)ポジティブ・アクションの効果的推進方策。「男女双方の差別禁止」とする意義は、「男女間の職域分離の是正が進むとともに、賃金を含む男女間格差の縮小が図られることが期待される」としています。しかし、男女間の賃金格差の解消には「間接差別」の禁止が最も重要であり、このことが明確に均等法改正に盛り込まれることが必要です。
間接差別
男女雇用機会均等法により、直接的な差別はできなくなりましたが、実質的な男女の区分けが横行しています。典型的なのはコース別人事制度です。転勤のある「総合職」と転勤のない「一般職」に社員をふり分け、処遇に差をつけるこの制度は、家族の責任が大きくのしかかっている女性に不利で、総合職の女性は3%弱にすぎません。また、パートや派遣に女性労働者が多く、しかも低い賃金労働条件であることも問題となっています。このような、公平を装いながら、不均衡な結果をもたらすような基準・規定・慣行は「間接差別」といえます。
|