【第5号議案】
全労連行動綱領の改正について(案)
1.提案の趣旨
(1) 行動綱領改定案は第41回評議員会で予備提案を行い、加盟組織の議論に付してきた。
全労連の国際活動は、結成以来、国際組織の加盟に関わらず、多くの国の労働組合との二国間交流や国際シンポジウムの開催などを行ってきた。
今日のグローバル化により、世界中で資本主義の競争が熾烈になり、世界中の労働者が共通の攻撃と困難に直面している。このことか私たち労働者、労働組合のたたかいでのいっそうの国際連帯と共同の必要性と可能性を高めている。
(2) 1989年の結成大会で全労連は、「私たちは、当面はいかなる国際労働組合にも加盟せず、『万国の労働者、団結せよ』の立場で、社会体制の違いを超えて世界の労働者との国際連帯を推進します」とする行動綱領を採択した。これは、同時期に結成された連合が、国際自由労連への一括加盟を踏み絵にし、特定の労働組合を選別・排除しようとした誤りを正すためのものであった。
(3) その後の18年間の情勢の進展は、今日まで広げてきた30カ国以上の労働組合との国際連帯活動をさらに前進させ、抜本的に強化するための国際方針の検討を迫っている。
その直接的な契機は、2006年11月の国際労働組合総連合(ITUC)の発足、時期を同じくする世界労連の活動の活発化、最低労働基準を定めた多国籍企業との国際枠組み協定などをはじめとする国際産別組織の活動の発展、ILOの中核的労働基準を守り多国籍企業の横暴に対抗する国際運動の大きな広がりなどの点にある。
国内の労働者・国民の利益を守るためにも、多国籍化した企業とたたかう労働組合の国際連帯の抜本的な強化が求められているが、その際、「いかなる国際労働組合にも加盟せず」とする綱領の規定が、活動領域を制限しかねない状況にある。
(4) グローバル化の進展により全労連結成時の情勢とは大きく異なっていること、新国際組織発足や国際労働組合組織の活動の発展などの状況を踏まえ、行動綱領を改定して、全労連の国際連帯活動をより強化する。
2.行動綱領改定案
行動綱領W‐11を次のように改定する。
11.私たちは、労働者の権利擁護、要求前進のため、「万国の労働者、団結せよ」の立場で国際連帯を推進します。
〔現行行動綱領からの変更箇所〕
11.私たちは、当面はいかなる国際労働組合にも加盟せず、「万国の労働者、団結せよ」の立場で、社会体制の違いを超えて世界の労働者との国際連帯を推進します。
「私たちは、」の後に「労働者の権利擁護、要求前進のため」を挿入、 部分を削除する。
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